ご家族を亡くされて間もない中で、この記事をお読みの方も多いと思います。心よりお悔やみ申し上げます。

相続の手続きは数が多く、期限のあるものが混ざっています。この記事では、堺市にお住まいの相続人の方が落ち着いてから順に読めるように、期限の早いものから「いつまでに・どこへ・何を」を整理し、後半に堺市の窓口一覧(区役所・堺税務署・法務局・家庭裁判所・年金事務所など)を載せました。

この記事の要点

  • 期限は、7日(死亡届)→ 14日(区役所・年金の届出)→ 3か月(相続放棄)→ 4か月(準確定申告)→ 10か月(相続税の申告)→ 3年(相続登記)の順にやってきます。
  • 堺市では、死亡届・戸籍・保険の手続きは各区役所へ。7区すべてに、おくやみ手続きの案内や来庁予約の窓口があります(多くは事前予約制)。
  • 相続税と準確定申告は堺税務署(堺市全域が管轄)、不動産の登記は大阪法務局堺支局、相続放棄・遺言書の検認は大阪家庭裁判所堺支部が窓口です。
  • 当事務所は税務の窓口として全体の順番を整理します。登記は提携司法書士を、家庭裁判所の手続きは弁護士・司法書士をご紹介します。

⚠ 2026-09-23時点の情報です

住所・電話番号・受付時間・手数料は2026年9月23日に各機関の公式サイトで確認したものです。最新の受付時間・必要書類・手数料は各機関の公式サイトでご確認ください。

当事務所は税務の窓口として全体の段取りを整理する立場です。堺市(7区)を中心に大阪府内からのご相談に、ご来所・オンライン・お電話で対応しています(オンラインでのご相談は、府外にお住まいの相続人の方もご利用いただけます)。

まず落ち着いて:最初の7日間にすること(死亡届・火葬許可)

いつまでに:亡くなられたことを知った日から7日以内(戸籍法86条)/どこへ:区役所の市民課(堺市内の場合)/何を:死亡届の提出と火葬許可の手続き

医師から受け取る死亡診断書は、用紙の左半分が死亡届になっています。提出先は、亡くなられた場所・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村で、堺市内では各区役所の市民課です。届け出ができるのは親族・同居者・家主など届出資格のある方に限られます。

死亡届が受理されると火(埋)葬許可証が交付される仕組みのため、堺市では先に火葬場を決めてから届け出ます。市営の堺市立斎場を使う場合は、電話で予約してから区役所市民課に届け出て、許可証を持って斎場で使用の手続きと支払いをします。

死亡届は、区役所の業務時間外や土日祝でも各区役所の時間外受付(堺区役所は市役所本館の東玄関、ほかの区役所は警備員室など)で「預かり」として受け付けられ、翌開庁日に不備がなければ受付日で受理されます。堺市は、あらかじめ市民課で内容を確認してもらうことを勧めています。

葬儀関係の領収書やお布施のメモを残しておくと、後の相続税申告に役立ちます。葬式費用は相続税の計算で財産から差し引ける場合があります(対象外の費用もあります。詳しくは葬式費用と債務控除)。死亡届の受付時に区役所で配付される区ごとの「ご遺族のための手続きハンドブック」にも、区役所と関係機関の手続き一覧が載っています。

14日以内:区役所と年金の届出

いつまでに:おおむね14日以内(国民健康保険の資格喪失と世帯主変更は14日以内、年金の死亡届は国民年金14日・厚生年金10日以内)/どこへ:お住まいの区役所(市民課・保険年金課・地域福祉課)と年金事務所/何を:保険証などの返還と資格喪失の届出、世帯主の変更、年金の死亡届と未支給年金の請求

堺市の各区役所には、必要な手続きをまとめて案内し、申請書の作成を手伝ってくれる「おくやみ」の窓口があります(名称は区ごとに違い、多くは事前予約制。詳しくは窓口一覧)。来庁者の本人確認書類と、亡くなられた方の保険証・介護保険証・年金証書・マイナンバーカードなどを持って、まずこの窓口に行くのが近道です。堺市電子申請システムの「手続き判定ナビ」で質問に答えると、必要な手続きの一覧を事前に確認することもできます。

  • 世帯主の変更(区役所市民課):亡くなられた方が世帯主だった場合などに、事実が発生した日から14日以内に届け出ます。来庁者の本人確認書類が必要で、郵送はできません。
  • 国民健康保険(区役所保険年金課):世帯主が14日以内に資格喪失の届出をします(火(埋)葬許可証か死亡診断書などを持参)。葬祭を行った方は、申請により葬祭費5万円を受け取れます(時効は葬祭を行った日の翌日から2年。勤め先の健康保険から給付がある場合などは対象外)。
  • 後期高齢者医療(区役所保険年金課):葬祭を行った方は、申請により葬祭費5万円を受け取れます。資格確認書、葬祭を行った方の氏名が入った葬儀の領収書、振込先の口座が分かるものを持参します。
  • 介護保険(区役所地域福祉課):死亡届の提出後に、資格喪失の届出と被保険者証の返還をします。窓口のほか郵送・電子申請でも手続きできます。
  • 印鑑登録・障害者手帳:印鑑登録は住民登録がなくなることで抹消されます(印鑑登録証は区役所市民課へ返還します)。身体障害者手帳は区役所地域福祉課へ返還します。
  • 勤め先の健康保険:協会けんぽの場合、埋葬料(5万円)などの申請先は加入していた協会けんぽの支部です。健康保険組合の場合は、その組合にご確認ください。

年金の手続き

年金を受け取っていた方が亡くなられたときは、日本年金機構への年金受給権者死亡届が必要です。期限は国民年金が14日以内(国民年金法105条4項・同法施行規則24条)、厚生年金が10日以内(厚生年金保険法98条4項)と定められています。マイナンバーが年金機構に収録されている方は、原則として死亡届を省略できます。届出が遅れると、受け取りすぎた年金を返す必要が出ることがあります。

亡くなられた月分までの年金でまだ受け取っていない分は、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などが未支給年金として請求できます。遺族基礎年金・死亡一時金・寡婦年金の請求書の提出先は、原則として住所地の市区町村の窓口(堺市では区役所保険年金課)です(厚生年金の加入期間がある場合などは年金事務所)。遺族厚生年金は年金事務所または街角の年金相談センターで受け付けます。年金事務所での来訪相談は予約制です(電話番号は下の窓口一覧をご覧ください)。

3か月以内:相続するかどうかを決める(相続放棄・限定承認)

いつまでに:自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法915条)/どこへ:亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所(堺市の場合は大阪家庭裁判所堺支部)/何を:財産と負債を把握し、相続するか(単純承認・限定承認・相続放棄)を決める

ここからは相続そのものの手続きです。法律用語では、亡くなられた方を被相続人、財産を引き継ぐ方を相続人と呼びます。

相続人は、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借入金などの負債も引き継ぎます。負債のほうが多いときなどは、家庭裁判所に相続放棄(財産も負債も引き継がない)や限定承認(プラスの財産の範囲でのみ負債を引き継ぐ。相続人全員で共同して申述)の申述をする方法があります。3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。堺市在住の方が亡くなられた場合の申述先は大阪家庭裁判所堺支部で、収入印紙は申述人1人につき800円分と連絡用の郵便切手が必要です。申述書の作成を専門家に頼む場合は司法書士・弁護士、手続きの代理を頼む場合は弁護士の業務です。

この判断のために、3か月のうちに次の2つを進めます。

遺言書の有無を確認する

自宅などで見つかった自筆証書遺言は、封がされていれば開封せず、家庭裁判所に検認を申し立てます(民法1004条。遺言書1通につき収入印紙800円分)。検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、遺言書の状態を確認して保存する手続きです。公正証書遺言は検認不要です。法務局の自筆証書遺言書保管制度で保管された遺言書も検認不要で(遺言書保管法11条)、全国の遺言書保管所(堺市内では大阪法務局堺支局)で「遺言書情報証明書」(1通1,400円)を請求します。保管の有無は「遺言書保管事実証明書」(1通800円)で調べられ、窓口の手続きは予約制です。

相続人を確定する(戸籍の収集)

被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)と、相続人全員の戸籍を集めます。堺市では各区役所の市民課で請求でき、手数料は戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍の謄本1通750円、住民票の写し1通300円です。2024年3月に始まった広域交付により、本籍が堺市外にある戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本も堺市の区役所市民課でまとめて請求できます(請求できる人や本人確認書類に条件があります。詳しくはよくある質問)。本籍地への照会に時間がかかるため、堺市は午後4時30分ごろまでの来庁を勧めており、複数の本籍地の戸籍を請求すると後日交付になることがあります。

集めた戸籍をもとに法務局で法定相続情報一覧図の認証を受けておくと(法定相続情報証明制度。交付は無料)、登記・預貯金の解約・相続税申告で戸籍の束の代わりに使えます。申出先は被相続人の本籍地や最後の住所地などを管轄する法務局です。

4か月以内:亡くなられた方の所得税(準確定申告)

いつまでに:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(所得税法124条・125条)/どこへ:被相続人の住所地を所轄する税務署(堺市の場合は堺税務署)/何を:亡くなられた年の1月1日から亡くなった日までの所得税の申告

亡くなられた方に、その年の1月1日から亡くなった日までの所得があり、確定申告が必要な場合は、相続人が代わって申告します。これを準確定申告といいます。個人事業や不動産賃貸をしていた方、年金のほかに一定の収入があった方、複数の勤め先から給与を受けていた方などは対象になることがあります。医療費が多かった年など、申告すると税金が戻るケースもあります。

消費税の課税事業者だった方は、消費税の準確定申告も同じ期限です。個人事業を引き継ぐ場合の青色申告やインボイスの手続きは親の個人事業を相続したらで整理しています。準確定申告で納めた税金は、相続税の計算で債務として差し引けます。

当事務所では、この準確定申告から次の相続税申告までを一体でお引き受けしています。

10か月以内:相続税の申告と納付

いつまでに:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内(相続税法27条)/どこへ:被相続人が亡くなった時の住所地を所轄する税務署(堺市の場合は堺税務署)/何を:財産の評価、遺産分割、相続税の申告書の提出と納税

相続税の申告が必要になるのは、生命保険金や生前贈与の加算分も含めた課税価格の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です(相続税法15条)。基礎控除額の範囲内であれば申告は不要です。ただし、超えている場合には申告が必要になるため、判断に迷うときはご相談いただくのが確実です。なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額をゼロにする場合は、税額がなくても申告が必要です。まずは相続税シミュレーターで目安をご確認ください。

申告先は相続人の住所地ではなく、被相続人が亡くなった時の住所地を所轄する税務署です。堺市全域は堺税務署(堺東駅近くの堺地方合同庁舎)の管轄ですが、被相続人が堺市外にお住まいだった場合は別の税務署になります。申告書を書面で郵送する場合の宛先は税務署ではなく大阪国税局大手前業務センター(大阪市中央区)で、e-Taxで送信する場合は所轄税務署宛です。

納付の期限も同じ10か月以内で、ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカード納付のほか、納付書を添えて金融機関や税務署の窓口で現金で納められます。延納・物納は、申告期限までに申請して許可を受ける必要があります。

10か月のうちに、財産の評価、遺産分割の話し合い、遺産分割協議書の作成、申告書の作成を進めます。堺市内の土地・家屋は、亡くなられた方名義の不動産を一覧できる名寄帳(市税の窓口または市税事務所固定資産税課。手数料無料。相続人が請求する場合は相続関係が分かる戸籍などを求められることがあります)と固定資産評価証明書(区役所市民課。1年度1筆・1棟につき300円)で確認します。手続きの流れは相続税申告の流れ、集める書類は必要書類チェックリスト、期限に間に合わないときの取扱いは相続税の申告期限は10か月。遅れるとどうなる?をご覧ください。

当事務所では、相続税申告に必要な範囲で遺産分割協議書の作成もお手伝いします。分け方に争いがある場合は弁護士をご紹介します。

3年以内:不動産の相続登記(義務化)

いつまでに:相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内(不動産登記法76条の2)/どこへ:不動産の所在地を管轄する法務局(堺市内の不動産は大阪法務局堺支局)/何を:亡くなられた方名義の土地・建物の名義変更(相続登記)

土地や建物を相続したときは、法務局で名義を変える相続登記をします。2024年4月1日から申請が義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になることがあります。義務化より前に相続した未登記の不動産も対象で、こちらは2027年3月31日まで(相続で取得したことを知った日が2024年4月以降の場合は、その日から3年以内)が期限です。遺産分割がまとまって取得した分は、分割が成立した日から3年以内に登記します。

3年以内に遺産分割がまとまらないときは、自分が相続人であることを法務局に申し出る相続人申告登記という簡易な方法で、いったん義務を果たすことができます(遺産分割の成立後は改めて登記が必要です)。

堺市内の不動産の登記は大阪法務局堺支局(堺税務署と同じ堺地方合同庁舎)が管轄で、登記の手続案内は電話予約制です。登記の申請書作成や申請は司法書士の業務ですので、当事務所では提携司法書士をご紹介します(ご希望があれば、当事務所が窓口となって司法書士との連絡を取り次ぎます)。

登記が終わるまでの固定資産税は、法定相続人全員が「現所有者」として連帯して納める義務があり、堺市では市税条例に基づく現所有者の申告が必要です(窓口は市税の窓口または市税事務所固定資産税課)。実家が空き家になる場合の税金や特例は実家を相続したらどうなる?にまとめています。

一目でわかる:期限と窓口の早見表

ここまでの期限を1本の線に並べると次のようになります。数え始める日(起算点)は法律ごとに違う点にご注意ください。死亡届は「知った日から」、相続放棄は「知った時から」、準確定申告と相続税は「知った日の翌日から」、相続登記は「相続の開始と取得を知った日から」です。

相続開始 7日 死亡届 14日 区役所・年金 の届出 3か月 相続放棄・ 限定承認 4か月 準確定申告 10か月 相続税の 申告・納付 3年 相続登記 ※期限の数え始め(起算点)は法律ごとに異なります。詳しくは下の表をご覧ください
図:相続手続きの主な期限(7日・14日・3か月・4か月・10か月・3年)。金色は税務署への手続き。スマホでは文字が小さくなるため、下の表もご覧ください
期限(起算点)手続き窓口(堺市の場合)根拠
7日以内
(知った日から)
死亡届・火(埋)葬許可区役所市民課(時間外受付あり)戸籍法86条
14日以内
(事実が発生した日から)
世帯主の変更、国民健康保険の資格喪失区役所市民課・保険年金課堺市の案内(公式サイト)
14日以内(国民年金)
10日以内(厚生年金)
年金受給権者死亡届・未支給年金の請求年金事務所(郵送可)・区役所保険年金課国民年金法105条4項・同法施行規則24条
厚生年金保険法98条4項
遅滞なく自筆証書遺言の検認大阪家庭裁判所堺支部民法1004条
3か月以内
(知った時から)
相続放棄・限定承認大阪家庭裁判所堺支部民法915条
4か月以内
(知った日の翌日から)
準確定申告(所得税・消費税)堺税務署所得税法124条・125条
消費税法45条2項・3項
10か月以内
(知った日の翌日から)
相続税の申告・納付堺税務署相続税法27条
3年以内
(相続の開始と取得を知った日から)
相続登記(または相続人申告登記)大阪法務局堺支局不動産登記法76条の2

堺市の相続手続きの窓口一覧

いずれも2026年9月23日に各機関の公式サイトで確認した内容です。堺市の区役所の電話は、公式サイトでは各課の直通番号(ダイヤルイン)が案内されていますので、用件の課へ直接おかけください(東区役所は企画総務課と同じ072-287-8100が「代表」として案内されています。堺区役所が入る堺市役所の代表電話は072-233-1101です)。区役所の業務時間は全区共通で、月曜〜金曜の午前9時〜午後5時30分(窓口受付は午後5時15分まで)、土日祝と12月29日〜1月3日は休みです。

堺市の区役所(7区)

区役所所在地市民課(戸籍・死亡届・証明)/保険年金課/市税の窓口おくやみサポート(企画総務課)
堺区役所
(堺市役所本館)
堺市ホームページ(外部サイト)
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
市民課 戸籍 072-228-7419/住民票 072-228-6934
保険年金課 072-228-7413
市税の窓口:市役所本館8階
おくやみサポート窓口:3階 企画総務課
平日9:00〜17:00(受付15:30まで)
要予約 072-228-7403 または堺市電子申請システム
案内ページ(外部サイト:堺市)
中区役所
堺市ホームページ(外部サイト)
〒599-8236
堺市中区深井沢町2470番地7
市民課 072-270-8183
保険年金課 072-270-8189
市税の窓口:1階
中区役所おくやみ手続きサポート:3階 企画総務課
平日 1日5枠(10:00・11:00・13:30・14:30・15:30)の予約制。空きがあれば予約なしも可
予約 072-270-8181 または堺市電子申請システム
案内ページ(外部サイト:堺市)
東区役所
堺市ホームページ(外部サイト)
〒599-8112
堺市東区日置荘原寺町195番地1
市民課 072-287-8102
保険年金課 072-287-8108
市税の窓口:1階
おくやみ手続き来庁予約:企画総務課 072-287-8100(代表)/FAX 072-287-8113/電子申請
9:00〜16:00の1時間ごとの枠(申込日から土日祝を除き2日経過以降)
来庁時はまず保険年金課へ。予約なしでも手続き可
案内ページ(外部サイト:堺市)
西区役所
堺市ホームページ(外部サイト)
〒593-8324
堺市西区鳳東町6丁600番地
市民課 072-275-1903
保険年金課 072-275-1909
市税の窓口:1階
おくやみ手続きサポート:4階 企画総務課
平日9:00〜17:00(受付15:30まで)
要予約 072-275-1901 または堺市電子申請システム
案内ページ(外部サイト:堺市)
南区役所
堺市ホームページ(外部サイト)
〒590-0141
堺市南区桃山台1丁1番1号
市民課 072-290-1802
保険年金課 072-290-1808
市税の窓口:2階
おくやみ申請サポートコーナー:1階 市政情報コーナー奥
平日9:00〜17:00(受付15:30まで)
予約 072-290-1800 または堺市電子申請システム(予約なしも可、待つことあり)
案内ページ(外部サイト:堺市)
北区役所
堺市ホームページ(外部サイト)
〒591-8021
堺市北区新金岡町5丁1番4号
市民課 072-258-6713
保険年金課 072-258-6743
市税の窓口:2階
おくやみ申請サポートコーナー:2階 企画総務課
平日9:00〜17:00(受付15:30まで)
予約 072-258-6706 または堺市電子申請システム(予約なしも可、待つ・案内できない場合あり)
案内ページ(外部サイト:堺市)
美原区役所
堺市ホームページ(外部サイト)
〒587-8585
堺市美原区黒山167番地1
市民課 072-363-9313
保険年金課 072-363-9314
市税の窓口:1階
美原区おくやみ手続き〜寄り添い〜:事前予約制(個室で案内)
平日 各日3区分(10:00・13:30・15:00)
予約 企画総務課 072-363-9311(電話受付9:00〜17:00)/FAX 072-362-7532/電子申請。当日は本館1階 庁舎案内所へ
案内ページ(外部サイト:堺市)

介護保険・障害者手帳の窓口は各区役所の地域福祉課です(電話番号は上の各区の業務案内ページに掲載されています)。死亡届の時間外受付の場所も、各区の業務案内ページでご確認ください。

税務署・法務局・家庭裁判所・年金事務所など

機関(公式サイト)所在地電話主な手続き・受付時間
堺税務署
国税庁ホームページ(外部サイト)
〒590-8550
堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎
(南海高野線 堺東駅 徒歩5分)
072-238-5551(代表)
音声案内「2」で面接相談の予約
準確定申告・相続税申告(管轄:堺市全域)
月〜金 8:30〜17:00(窓口での納税は9:00〜16:00)
書面の申告書の郵送先:〒540-8543 大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館 大阪国税局大手前業務センター
国税相談専用ダイヤル
国税庁ホームページ(外部サイト)
0570-00-5901
音声案内「3」が相続税・贈与税など
制度についての一般的な電話相談
8:30〜17:00(土日祝・12月29日〜1月3日を除く)
大阪法務局 堺支局
法務局ホームページ(外部サイト)
〒590-8560
堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)
072-221-2756
音声案内「2」で登記手続案内の予約
相続登記・相続人申告登記・法定相続情報証明制度・自筆証書遺言書の保管(不動産登記の管轄:堺市・松原市・高石市・大阪狭山市)
登記手続案内と遺言書保管の窓口手続きは予約制。窓口対応時間は公式サイトでご確認ください
大阪家庭裁判所 堺支部
裁判所ウェブサイト(外部サイト)
〒590-0078
堺市堺区南瓦町2番28号
(堺東駅西口 徒歩5分、堺市役所西隣)
家事受付係 072-223-8634
後見センター 072-223-8949
代表 072-223-7001
相続放棄・限定承認・遺言書の検認・遺産分割調停(家事受付係)、成年後見(後見センター)。管轄に堺市全域を含む
受付時間は公式サイトでご確認ください
堺東年金事務所
日本年金機構ホームページ(外部サイト)
〒590-0078
堺市堺区南瓦町2-23
072-238-5101(自動音声)
来訪相談の予約 0570-05-4890
年金受給権者死亡届・未支給年金・遺族年金(国民年金:堺市全域/厚生年金:堺区・中区・東区・南区・北区・美原区)
月〜金 8:30〜17:15、週初の開所日は19:00まで、第2土曜 9:30〜16:00
堺西年金事務所
日本年金機構ホームページ(外部サイト)
〒592-8333
堺市西区浜寺石津町西4-2-18
072-243-7900(自動音声) 厚生年金:西区(受付時間は堺東と同じ)。個人の相談はどちらの年金事務所でも可
街角の年金相談センター なかもず
日本年金機構ホームページ(外部サイト)
〒591-8025
堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所会館1階
072-258-4701
(電話での年金相談は不可)
年金の来訪相談
月〜金 8:30〜17:15、週初の開所日は19:00まで、第2土曜 9:30〜16:00
堺合同公証役場
(日本公証人連合会ウェブサイトの公証役場一覧に掲載。URLは出典欄参照)
〒590-0076
堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階
(堺東駅 徒歩約3分)
072-233-1412 公正証書遺言の作成など
執務時間・予約の要否は公証役場にご確認ください
堺市立斎場
堺市ホームページ(外部サイト)
〒590-0014
堺市堺区田出井町4番1号
(JR阪和線 堺市駅 徒歩5分)
072-228-0167 火葬場・式場の予約と使用手続き
使用許可申請の受付 9:00〜17:15、休場日は1月1日ほか
堺市 市税事務所(三国ヶ丘庁舎)
堺市ホームページ(外部サイト)
〒591-8037
堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1
(JR阪和線・南海高野線 三国ヶ丘駅 西出口から南西へ約100m)
固定資産税課 管理係 072-231-9766(相続人の調査・賦課)
土地・家屋の担当:堺区 072-231-9761/中区・東区 072-231-9762/西区・南区 072-231-9763/北区・美原区 072-231-9764
名寄帳の閲覧、固定資産の現所有者の申告、固定資産税の相談
9:00〜17:30(窓口受付17:15まで)、土日祝・12月29日〜1月3日は休み
堺市上下水道局 お客様センター
堺市上下水道局ホームページ(外部サイト)
072-251-1132
(ナビダイヤル 0570-02-1132)
水道の名義変更・使用の休止
平日 8:45〜19:00、土日祝 9:00〜17:00

⚠ 2026-09-23時点の情報です

最新の受付時間・必要書類・手数料は各機関の公式サイトでご確認ください。上の表は、堺市・国税庁・法務局・裁判所・日本年金機構などの公式サイトの情報をもとに当事務所が整理したもので、各機関が作成したものではありません。

どこに相談する? 手続き別の専門家の分担

相続の手続きは、法律で担当できる専門家が決まっているものがあります。税理士である当事務所が担当できるのは税務の範囲で、それ以外は次のように分かれます。

手続き主に担当する専門家当事務所の対応
相続税申告・準確定申告・贈与税・税務相談税理士当事務所が担当します
遺産分割協議書の作成争いがなければ税理士(申告に必要な範囲)や司法書士・行政書士。争いがあれば弁護士相続税申告に必要な範囲で作成をお手伝いします
不動産の相続登記・相続人申告登記・法定相続情報一覧図司法書士提携司法書士をご紹介します(ご希望があれば当事務所が窓口になります)
相続放棄・限定承認・遺言書の検認・遺産分割調停(家庭裁判所)弁護士(代理)・司法書士(書類作成)窓口と期限をご案内し、必要に応じてご紹介します
相続人どうしの争い・遺留分の請求弁護士ご紹介します(当事務所は交渉に関与しません)
年金・健康保険・介護保険の届出ご本人(依頼する場合は社会保険労務士)窓口と期限をご案内します
死亡届・戸籍や証明書の取得ご本人・ご親族申告に必要な戸籍の範囲をご案内します

当事務所ができること:準確定申告と相続税申告、申告が必要かどうかの判断、財産の評価、相続税申告に必要な範囲での遺産分割協議書の作成、贈与税や二次相続を見据えた税務相談、そして「どの窓口に何を持っていくか」の段取りの整理です。できないこと:登記の申請、家庭裁判所への申述・申立て、相続人の間に立った交渉や調整です。不動産の相続登記は提携司法書士をご紹介し、ご希望があれば当事務所が窓口となって連絡を取り次ぎます。家庭裁判所の手続きや争いのある遺産分割は、弁護士・司法書士をご紹介します。

この記事のよくある質問

相続税の申告は、どんな場合に必要ですか?

課税価格の合計(生命保険金や生前贈与の加算分を含みます)が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。基礎控除額の範囲内であれば申告は不要です。ただし、超えている場合には申告が必要になるため、判断に迷うときはご相談いただくのが確実です。なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額をゼロにする場合は、税額がなくても申告が必要です。申告先は相続人の住所地ではなく、亡くなられた方の住所地を所轄する税務署で、堺市にお住まいだった方なら堺税務署です。目安は当サイトの相続税シミュレーターで確認できます。

相続登記も、さかがみ会計事務所に頼めますか?

登記の申請書の作成や法務局への申請は司法書士の業務のため、当事務所が直接行うことはできません。当事務所では提携司法書士をご紹介し、ご希望があれば当事務所が窓口となって連絡を取り次ぎます。相続税申告と並行して登記の段取りもご案内します。堺市内の不動産の登記は大阪法務局堺支局が管轄で、相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が義務になっています。

相続放棄をしたいときは、どこで手続きしますか?

相続放棄は家庭裁判所への申述で行います。堺市にお住まいだった方が亡くなられた場合の申述先は大阪家庭裁判所堺支部で、期限は自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。期限内に判断できないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。申述書の作成は司法書士・弁護士、手続きの代理は弁護士の業務で、当事務所では行っていませんが、必要に応じてご紹介します。

戸籍謄本はどこで取れますか?本籍が堺市外の戸籍も取れますか?

堺市では各区役所の市民課で請求できます(戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍の謄本1通750円)。2024年3月に始まった広域交付により、本籍が堺市外にある戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本も堺市の区役所でまとめて請求できますが、請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。官公署発行の顔写真付きの本人確認書類が必要で、郵送や代理人による請求はできません。相続で複数の本籍地の戸籍を請求すると、当日交付できず後日交付になることがあります。

参考(出典)

各機関のページはいずれも2026年9月23日に確認しました。本文の表・図のうち国税庁・法務省・法務局の情報を含む部分は、各ホームページの情報を当事務所が加工して作成しています。

法令(e-Gov法令検索)

堺市

国税庁

法務省・法務局

裁判所

日本年金機構・その他

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務上のアドバイスではありません。個別の事情によって手続きや期限が変わることがあります。各機関の住所・電話番号・受付時間・手数料は2026年9月時点で各機関の公式サイトを確認したもので、変更されることがあります。記載内容は2026年9月時点の法令に基づいています。相続税・準確定申告については税理士に、登記については司法書士に、家庭裁判所の手続きや争いのある遺産分割については弁護士にご相談ください。

相続の手続き、まず何から? 税務の窓口として順番を整理します

「どの窓口に、何を持って行けばいいのか」を整理するところからお手伝いします。
初回相談は無料です。堺市の税理士が、準確定申告・相続税申告を軸に、登記や家庭裁判所の手続きの段取りもあわせてご案内します。

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