相続対策は、相続が発生する前に行うことが最も効果的です。

生前贈与を計画的に活用することで、将来の相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。 当事務所では、ご家族の状況・資産構成・将来の見通しを丁寧にヒアリングし、最適な生前対策プランをご提案いたします。

「まだ早い」と思われる方も多いですが、対策は早ければ早いほど効果が高まります。まずはお気軽にご相談ください。

主な生前贈与の方法

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暦年贈与

毎年1月1日〜12月31日の間に、受贈者1人あたり年間110万円まで非課税で贈与できる制度です。長期間にわたって計画的に行うことで、大きな節税効果が期待できます。
→ 詳しくは「連年贈与と定期贈与の違い」をご覧ください。

ポイント:相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため(2024年以降段階的に拡大)、早めの開始が重要です。
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相続時精算課税制度

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。2024年以降は年間110万円の基礎控除も併用可能になりました。
→ 詳しくは「生前贈与加算の7年延長と相続時精算課税」をご覧ください。

ポイント:値上がりが見込まれる資産(株式・不動産等)の贈与に有効です。一度選択すると暦年贈与に戻せないため、慎重な判断が必要です。
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教育資金の一括贈与

30歳未満のお子さま・お孫さまの教育資金として、最大1,500万円まで非課税で一括贈与できた制度です。ただし新規の申込みは令和8年(2026年)3月31日で終了し、令和8年4月1日以後は新たに利用できません(それまでに拠出済みの資金は引き続き非課税で使えます)。

ポイント:学校等以外への支払い(学習塾など)は500万円が上限です。受贈者が30歳になった時点の残額に贈与税が課されます。
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結婚・子育て資金の一括贈与

18歳以上50歳未満の方の結婚・子育て資金として、最大1,000万円まで非課税で贈与できる制度です(結婚費用は300万円まで)。

ポイント:贈与者が亡くなった場合、残額は相続財産に加算されます。制度の期限や要件を事前にご確認ください。
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住宅取得等資金の贈与

父母・祖父母から、18歳以上の子・孫が自宅の新築・購入・増改築の資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円まで非課税となる制度です。現行法では令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象です。令和8年度税制改正では期限の変更はなく、延長の有無は令和9年度税制改正大綱(2026年12月頃に公表見込み)で明らかになる見通しです。

ポイント:受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上・合計所得金額2,000万円以下などの要件があり、贈与の翌年3月15日までに住宅を取得して居住する(または遅滞なく居住する見込みである)ことが必要です。贈与税がゼロでも申告は必須です。暦年贈与の110万円や相続時精算課税との併用もできます。
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おしどり贈与(配偶者控除)

婚姻期間20年以上の配偶者に対し、居住用不動産またはその取得資金を最大2,000万円まで非課税で贈与できる特例です(暦年贈与の110万円と合わせて2,110万円)。

ポイント:同じ配偶者から一生に一度だけ利用可能です。不動産取得税・登録免許税が別途かかる点にご注意ください。
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遺言書の作成アドバイス

税務の観点から、相続税を最小限に抑える遺産分割方法を踏まえた遺言書の作成をアドバイスいたします。二次相続まで見据えたプランニングを行います。

ポイント:公正証書遺言の作成をお勧めしています。提携の司法書士と連携してワンストップで対応可能です。

近年の税制改正のポイント

生前贈与に関する主な変更点

令和5年度税制改正により、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から次の改正が適用されています。あわせて、その後の税制改正で決まった変更点も記載しています。これまでの対策が通用しなくなるケースもありますので、改めてご相談ください。

  • 【令和5年度改正】暦年贈与の相続財産への加算期間が3年→7年に段階的に延長(2024年1月1日以後の贈与から)
  • 【令和5年度改正】相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設
  • 【令和8年度改正】教育資金の一括贈与の非課税は令和8年(2026年)3月31日で新規終了
  • 結婚・子育て資金の一括贈与は令和9年(2027年)3月31日まで延長されています(現在も新規契約可)
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税は現行法では令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象です(令和8年度改正では期限の変更なし。上の「住宅取得等資金の贈与」もご覧ください)
  • 【令和8年度改正】購入・新築して5年以内の賃貸不動産は、令和9年(2027年)1月1日以後の相続・贈与から評価方法が見直される見込みです(貸付用不動産の「5年ルール」とは?

改正の詳細と経過措置は「生前贈与加算が3年から7年に延長。いつから?経過措置と対策」で詳しく解説しています。

なぜ早期対策が重要なのか

暦年贈与の加算期間が7年に延長されたことで、相続発生の7年以上前から贈与を始めないと節税効果が薄れてしまいます。つまり、今すぐ始めることが最も効果的な相続対策です。

よくあるご質問

生前贈与の非課税枠はいくらですか?

暦年贈与の場合、受贈者1人あたり年間110万円までが非課税です。110万円を超えた部分に贈与税が課されます。なお、相続時精算課税制度を選択した場合は、累計2,500万円までが非課税(2024年以降は年110万円の基礎控除も併用可能)となります。

相続時精算課税制度とは何ですか?

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。ただし、相続が発生した際に贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算します。値上がりが見込まれる資産の贈与に有効ですが、一度選択すると暦年贈与に戻せないため、慎重な検討が必要です。

生前贈与はいつ始めるのがよいですか?

できるだけ早く始めることをお勧めします。暦年贈与は毎年コツコツ行うことで効果が大きくなります。また、令和5年度税制改正により、2024年1月1日以後の贈与から、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるよう段階的に変更されています。早期に開始するほど有利になります。

贈与税の申告は必要ですか?

暦年贈与で年間110万円以下の場合は、原則として申告不要です。ただし、相続時精算課税制度を利用する場合や、各種非課税特例を適用する場合は、贈与税がゼロでも申告が必要です。当事務所で申告手続きをサポートいたします。

生前贈与の相談だけでも受け付けていますか?

はい、初回のご相談は無料です。「相続対策として何をすべきか分からない」「贈与を始めたいが方法が分からない」といったご相談も歓迎いたします。ご家族の状況をお聞きした上で、最適なプランをご提案いたします。ご家族に相続の話を切り出すきっかけづくりは「家族が集まったときの相続の話の切り出し方」もご覧ください。

生前対策は「今」が始めどきです

「まだ元気だから大丈夫」と思っていませんか?
相続対策は、早く始めるほど選択肢が広がり、効果も大きくなります。
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