生前贈与・相続対策
Lifetime Gift & Estate Planning
相続対策は、相続が発生する前に行うことが最も効果的です。
生前贈与を計画的に活用することで、将来の相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。 当事務所では、ご家族の状況・資産構成・将来の見通しを丁寧にヒアリングし、最適な生前対策プランをご提案いたします。
「まだ早い」と思われる方も多いですが、対策は早ければ早いほど効果が高まります。まずはお気軽にご相談ください。
主な生前贈与の方法
暦年贈与
毎年1月1日〜12月31日の間に、受贈者1人あたり年間110万円まで非課税で贈与できる制度です。長期間にわたって計画的に行うことで、大きな節税効果が期待できます。
相続時精算課税制度
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。2024年以降は年間110万円の基礎控除も併用可能になりました。
教育資金の一括贈与
30歳未満のお子さま・お孫さまの教育資金として、最大1,500万円まで非課税で一括贈与できる制度です。金融機関で専用口座を開設して管理します。
結婚・子育て資金の一括贈与
18歳以上50歳未満の方の結婚・子育て資金として、最大1,000万円まで非課税で贈与できる制度です(結婚費用は300万円まで)。
おしどり贈与(配偶者控除)
婚姻期間20年以上の配偶者に対し、居住用不動産またはその取得資金を最大2,000万円まで非課税で贈与できる特例です(暦年贈与の110万円と合わせて2,110万円)。
遺言書の作成アドバイス
税務の観点から、相続税を最小限に抑える遺産分割方法を踏まえた遺言書の作成をアドバイスいたします。二次相続まで見据えたプランニングを行います。
令和6年(2024年)税制改正のポイント
生前贈与に関する主な変更点
2024年1月1日以降の贈与から、以下の改正が適用されています。これまでの対策が通用しなくなるケースもありますので、改めてご相談ください。
- 暦年贈与の相続財産への加算期間が3年→7年に段階的に延長
- 相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設
- 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税制度は適用期限あり(要確認)
なぜ早期対策が重要なのか
暦年贈与の加算期間が7年に延長されたことで、相続発生の7年以上前から贈与を始めないと節税効果が薄れてしまいます。つまり、今すぐ始めることが最も効果的な相続対策です。
よくあるご質問
生前贈与の非課税枠はいくらですか?
暦年贈与の場合、受贈者1人あたり年間110万円までが非課税です。110万円を超えた部分に贈与税が課されます。なお、相続時精算課税制度を選択した場合は、累計2,500万円までが非課税(2024年以降は年110万円の基礎控除も併用可能)となります。
相続時精算課税制度とは何ですか?
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。ただし、相続が発生した際に贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算します。値上がりが見込まれる資産の贈与に有効ですが、一度選択すると暦年贈与に戻せないため、慎重な検討が必要です。
生前贈与はいつ始めるのがよいですか?
できるだけ早く始めることをお勧めします。暦年贈与は毎年コツコツ行うことで効果が大きくなります。また、2024年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるよう変更されました。早期に開始するほど有利になります。
贈与税の申告は必要ですか?
暦年贈与で年間110万円以下の場合は、原則として申告不要です。ただし、相続時精算課税制度を利用する場合や、各種非課税特例を適用する場合は、贈与税がゼロでも申告が必要です。当事務所で申告手続きをサポートいたします。
生前贈与の相談だけでも受け付けていますか?
はい、初回のご相談は無料です。「相続対策として何をすべきか分からない」「贈与を始めたいが方法が分からない」といったご相談も歓迎いたします。ご家族の状況をお聞きした上で、最適なプランをご提案いたします。