お店や事業を営んでいた親御さまが亡くなり、お子さまが事業を引き継ぐ——このとき必要になるのは相続税の申告だけではありません。所得税と消費税にも、期限のある手続きが数多くあり、しかも「親の税務上の地位は自動では引き継がれない」のが原則です。青色申告の承認もインボイスの登録も、相続人が改めて手続きしなければなりません。本記事では、個人事業を相続で承継したときに見落としやすい手続きと期限を、税理士が時系列で整理します。

大原則 ―「親の税務上の地位」は自動では引き継がれない

相続開始 1か月 開業届・廃業届 4か月 準確定申告/青色承認申請※ インボイスみなし登録期間の目安 10か月 相続税の申告・納付 ※青色申告承認申請書の期限は亡くなった日により変わります(本文の表をご覧ください)
図:個人事業を承継したときの主な期限(1か月・4か月・10か月)

事業そのもの(店舗・設備・取引先との関係)は相続で引き継げても、税務上の各種の承認・登録・届出の効力は、原則として相続人に引き継がれません

  • 青色申告の承認 → 引き継がれない(相続人が改めて申請)
  • インボイス(適格請求書発行事業者)の登録 → 引き継がれない(相続人が改めて登録)
  • 消費税の簡易課税制度の選択 → 引き継がれない(相続人が改めて届出)

「親がずっと青色だったから大丈夫」と思い込んで期限を逃すと、承継初年度から白色申告になり、青色申告特別控除(最大65万円)や青色専従者給与などのメリットを失ってしまいます。

まず4か月以内 ― 被相続人の準確定申告

亡くなった方のその年1月1日から死亡日までの所得は、相続人が代わって申告します(準確定申告)。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。事業を営んでいた方であれば、通常は申告が必要になります。被相続人が消費税の課税事業者だった場合は、消費税の準確定申告も同じく4か月以内です。

なお、準確定申告で納めた所得税・消費税は、相続税の計算で債務控除の対象になります。

青色申告承認申請書 ― 期限は亡くなった日で変わる

青色申告だった被相続人の事業を承継した相続人(これまで事業を行っていなかった方)が引き続き青色申告をするには、「青色申告承認申請書」の提出が必要です。提出期限は、亡くなった日によって次のように変わります

亡くなった日青色申告承認申請書の提出期限
1月1日 〜 8月31日死亡日から4か月以内
9月1日 〜 10月31日その年の12月31日まで
11月1日 〜 12月31日翌年2月15日まで

⚠ 年末の相続ほど期限がタイトです

特に9月以降に相続が開始した場合、葬儀や相続手続きに追われているうちに期限が来てしまいがちです。この申請を逃すと、承継した年は青色申告ができません。事業を引き継ぐ方向であれば、早い段階で申請だけでも済ませておくことをおすすめします。

なお、被相続人が白色申告だった場合や、相続人が新たに事業を始める扱いになる場合は、原則どおり「業務を開始した日から2か月以内」(その年1月1日〜1月15日に開始した場合は3月15日まで)が期限です。また、相続人がすでにご自身の事業で青色申告の承認を受けている場合は、改めての申請は不要です。

消費税 ― 納税義務は「親の売上」で判定される

消費税は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら免税、という判定が基本です。しかし相続で事業を引き継いだ場合、相続人自身の売上だけでなく、被相続人の売上を取り込んで判定する特例があります。

  • 相続があった年…相続人自身が免税でも、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円超なら、相続開始日の翌日から12月31日までは課税事業者になります。
  • 翌年・翌々年相続人と被相続人の基準期間の課税売上高の合計が1,000万円超なら課税事業者になります。

💡 「自分は開業したばかりだから免税」は通用しません

「事業を始めて2年間は免税」という一般的な知識のまま無申告でいると、後から納税義務があったことが判明し、無申告加算税・延滞税の対象になりかねません。親御さまの直近の売上規模(課税事業者だったかどうか)を必ず確認してください。簡易課税を使いたい場合も、選択の効力は引き継がれないため相続人が改めて届出が必要です(承継した年から適用できる提出時期の特例があります)。

インボイス登録 ― 承継されない。「みなし登録期間」は最長4か月

被相続人がインボイス(適格請求書発行事業者)に登録していても、その登録は相続人に引き継がれません。取引先への請求にインボイスが必要な事業であれば、相続人自身の登録申請が必要です。

  • みなし登録期間…相続開始日の翌日から、「相続人が登録を受けた日の前日」または「死亡日の翌日から4か月を経過する日」のいずれか早い日までは、相続人を登録事業者とみなし、被相続人の登録番号を相続人の番号として使用できます
  • 手続き…「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出するとともに、事業を続けるならみなし登録期間内に相続人自身の登録申請を行います。

みなし登録期間を過ぎてもご自身の登録がないと、インボイスを発行できない期間が生じ、取引先の仕入税額控除に影響します。事業を継続する方針が固まったら、早めの申請が安心です。

その他の届出 ― 開業届・廃業届など

  • 個人事業の開業届(相続人)・廃業届(被相続人分)…それぞれ1か月以内が原則です。
  • 青色事業専従者給与に関する届出…ご家族に給与を出す場合。
  • 給与支払事務所等の開設届・源泉所得税の納期の特例…従業員を引き継ぐ場合。
  • 事業用資産の名義変更・許認可の承継手続き…業種によっては行政の許認可(建設業・飲食業など)の手続きも並行して必要です。

事業用の宅地を相続した場合は、一定の要件のもと小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等・400㎡まで80%減額)を使える可能性があります。事業承継と相続税申告はセットで検討しましょう。

手続き期限の一覧表

手続き期限(原則)
開業届(相続人)・廃業届(被相続人)1か月以内
被相続人の準確定申告(所得税・消費税)4か月以内
青色申告承認申請書死亡日により
4か月以内/12月31日/翌年2月15日
インボイスのみなし登録期間・登録申請死亡日の翌日から最長4か月
相続税の申告・納付10か月以内

相続税申告そのものの流れは相続税申告の流れを、準備する書類は必要書類チェックリストをご覧ください。

まとめ

  • 青色申告・インボイス・簡易課税など、親の税務上の地位は自動では引き継がれない。
  • 青色申告承認申請書の期限は亡くなった日で変わる(最短で死亡日から4か月以内)。
  • 消費税の納税義務は被相続人の売上を取り込んで判定。「開業2年は免税」は通用しない。
  • インボイスは「みなし登録期間」(最長4か月)のうちに相続人自身の登録申請を。
  • 相続税(10か月)より先に来る期限が多い。事業を継ぐと決めたら早めに着手を。

この記事のよくある質問

父が青色申告でした。事業を継ぐ私も自動的に青色申告になりますか?

なりません。青色申告の承認は相続で引き継がれないため、事業を承継した相続人が改めて「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出期限は亡くなった日により異なり、1月1日〜8月31日の死亡なら死亡日から4か月以内、9月1日〜10月31日ならその年の12月31日まで、11月1日〜12月31日なら翌年2月15日までです。

私はこれまで事業をしていませんが、消費税はすぐにかかりますか?

相続で事業を引き継いだ年は、相続人自身に基準期間の課税売上高がなくても、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、相続開始日の翌日からその年の12月31日までは課税事業者になります。翌年・翌々年は、相続人と被相続人の基準期間の課税売上高の合計で判定します。

父のインボイス登録番号をそのまま使い続けられますか?

使い続けることはできません。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は相続で承継されないためです。ただし「みなし登録期間」(相続開始日の翌日から最長4か月)は、被相続人の登録番号を相続人の番号とみなして使用できます。事業を続けるなら、この期間内にご自身の登録申請を行ってください。

参考(出典)

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務上のアドバイスではありません。実際の取扱いは個別の事情により異なる場合があります。記載内容は2026年7月時点の税制に基づいています。事業承継・相続税については税理士にご相談ください。

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