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相続税の申告では、戸籍や残高証明書など多くの書類が必要になります。下の項目にチェックを入れるだけで、あなたの状況に必要な書類の一覧を作成し、そのまま印刷して面談にお持ちいただけます。まず「相続税の申告が必要かどうか」は 相続税シミュレーター でご確認ください。

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必要書類の一覧(完全版・PDF)

当事務所が相続税申告のご依頼をお受けする際にご案内している、必要資料の全一覧(全11分類)です。印刷してそのままチェックリストとしてお使いいただけます。まずは全体像を把握したい方はこちらをどうぞ。

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1相続人と遺産分割の状況

遺産の分け方によって、必要な書類(遺言書・遺産分割協議書・印鑑証明書など)が変わります。

遺産の分け方(いずれか)

2相続財産の種類(当てはまるものすべて)

被相続人(亡くなった方)が持っていた財産・債務にチェックしてください。

3使えるか検討したい特例・控除(任意)

適用を検討している場合に、追加で必要になりやすい書類の目安を表示します。
(この段階では「使えるかどうか」の判定はしません。要件の確認は面談で承ります。)

※ 農地や非上場株式の納税猶予(事業承継税制)相次相続控除などは要件が細かいため、このツールには含めていません。該当しそうな場合は 無料相談 でご確認ください。

現在の必要書類:0
相続の主なスケジュール

中心となるのは「相続税の申告・納付(10か月以内)」です。参考 は相続税とは別の手続き(家庭裁判所・所得税・登記)ですが、期限が近いものもあるため参考として掲載しています。

3か月以内 参考相続放棄・限定承認の検討(家庭裁判所へ申述。民法上の手続きで、相続税とは別体系です)
4か月以内 参考被相続人の準確定申告(亡くなった年の所得税。所得があった場合)
10か月以内相続税の申告・納付(相続の開始があったことを知った日の翌日から起算)。延納・物納の申請もこの期限までです。
3年以内 参考不動産の相続登記(2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内)
ご利用上のご注意(免責)
本チェックリストは、一般的なケースをもとにした必要書類の「目安」です。ご家族の状況や財産の内容(非上場株式・国外財産・数次相続・遺産分割が未成立の場合など)により、追加・別途の書類が必要になることや、不要となる書類があります。相続放棄をされた方・未成年や成年後見を受けている相続人・海外にお住まいの相続人がいる場合など、状況に応じて別途必要になる書類は、上部の「必要書類の一覧(完全版・PDF)」に掲載しています。書類の正確な要否は、必ず税理士にご確認ください。
さかがみ会計事務所 税理士 坂上 茂(近畿税理士会 堺支部・登録番号 第129390号)
〒591-8021 大阪府堺市北区新金岡町5丁3番221号 / TEL 072-343-0389

※「印刷」ボタンから、ブラウザの「送信先:PDFに保存」を選ぶとPDFファイルとして保存できます。
「取得済」欄にチェックを入れてから印刷すると、集めた書類を確認しながら面談にお持ちいただけます。

相続税申告の必要書類について

相続税の申告には、「誰が相続人かを確認する書類(戸籍など)」「財産の金額を証明する書類(残高証明書・評価証明書など)」「特例を使うための書類」の大きく3種類が必要です。役所や金融機関で取得するものが多く、取り寄せに数週間かかるものもあるため、早めの準備が申告をスムーズにします。

1. 全員に共通して必要な書類

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の戸籍・住民票、マイナンバーの確認書類などです。遺産分割協議で分ける場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要になります。戸籍は本籍地の市区町村役場で取得します。2024年3月開始の広域交付制度により、本籍地を移している場合でも最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりました(顔写真付き本人確認書類が必要。取得できる範囲には制限があります)。

2. 財産の種類ごとに必要な書類

預貯金は「残高証明書」、不動産は「登記事項証明書・固定資産評価証明書」、上場株式は「証券会社の残高証明書」、生命保険は「保険金の支払通知書」など、財産の種類に応じて用意します。上のツールで財産にチェックを入れると、対応する書類が自動で一覧に加わります。

3. 特例・控除を使うための書類

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、税額を大きく減らせる特例は、適用を受けるために遺産分割協議書などの添付が必要で、原則として申告期限までに遺産分割が成立していることが条件です。使えるかどうかの判断は個別の事情によりますので、面談でご確認ください。

よくあるご質問

入力した内容は保存・送信されますか?

いいえ。このツールで選択・入力した内容は、すべてお使いのブラウザ内だけで処理され、当事務所を含めどこにも送信・保存されません。安心してご利用ください。

戸籍謄本はどこまで必要ですか?

相続人を確定するため、被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍(除籍謄本・改製原戸籍を含む)が必要です。本籍地を移している場合でも、2024年3月開始の広域交付制度により、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりました(顔写真付き本人確認書類が必要。一部の戸籍は対象外となる場合があります)。法務局で取得できる「法定相続情報一覧図の写し」があれば、戸籍一式の代わりに使える場面もあります。

このリストの書類がそろえば必ず申告できますか?

あくまで一般的なケースの目安です。非上場株式の評価や国外財産、遺産分割が決まっていない場合などは、追加の書類や別の手続きが必要になります。正確な要否は税理士にご確認ください。

書類は自分で全部集めないといけませんか?

戸籍謄本の一部などは、税理士が代行して取得できる場合があります。ご負担の大きいものは、無料相談の際にご相談ください。

書類の準備・相続税の申告はお任せください

「どの書類が必要か分からない」「集める時間がない」——そんな時こそ、まずはご相談ください。初回相談は無料です。

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