相続税には「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」という申告・納付の期限があります。この期限を過ぎると、加算税や延滞税といったペナルティが生じるほか、税負担を軽くする特例が使えなくなることもあります。本記事では、申告期限の数え方と、遅れた場合のリスクを税理士が解説します。

相続税の申告・納付期限は「10か月以内」

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から数えて10か月以内に、「申告書の提出」と「納税」の両方を行う必要があります。

例)1月10日に死亡 → 期限は11月10日

期限の日が土日・祝日の場合は、その次の平日が期限になります。

期限に遅れると生じる3つのペナルティ

① 無申告加算税

期限内に申告しなかった場合に課されます。原則として納付すべき税額の15%(50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%)です。ただし、税務調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、5%に軽減されます。

② 延滞税

納税が遅れた日数に応じて、利息のように課される税です。納期限の翌日から計算され、納期限から2か月を境に税率が上がります(税率は年によって変動します)。

③ 重加算税

財産を意図的に隠す・偽るなど悪質と判断された場合は、加算税に代えて35〜40%という重い税が課されます。

⚠ ポイント

これらは「本来の相続税」に上乗せされる余分な負担です。期限を守るだけで避けられる出費なので、早めの着手が何より大切です。

特例が使えなくなるリスク

配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例は、原則として「期限内に申告すること」が適用の条件です。

期限までに遺産分割が決まらない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて一旦申告しておけば、後日分割が確定したときにこれらの特例を適用できます。何もせずに期限を過ぎてしまうと、本来使えたはずの特例を逃すおそれがあります。

納税は「現金一括」が原則

相続税は金銭での一括納付が原則です。期限までに現金を用意できない場合に備えて、分割払いの「延納」や、現物で納める「物納」の制度もありますが、いずれも要件と手続きが必要です。不動産が多く現金が少ないケースでは、納税資金の準備を早めに進めることが重要です。

だからこそ「早めの相談」を

戸籍の収集、財産の評価、遺産分割協議には想像以上に時間がかかり、10か月は意外と短いものです。まずは基礎控除や当サイトの相続税シミュレーターで申告の要否を確認し、必要そうであればお早めにご相談ください。

この記事のよくある質問

期限までに遺産分割がまとまらない場合はどうすればよいですか?

未分割のまま法定相続分で一旦申告・納税し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。分割確定後に配偶者の税額軽減などの特例を適用し、納め過ぎた税金の還付を受けられます。

期限後に自主的に申告した場合のペナルティはどうなりますか?

税務調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は5%に軽減されます。納付日までの延滞税は別途かかります。

参考(出典)

関連コラム

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務上のアドバイスではありません。実際の取扱いは個別の事情により異なる場合があります。記載内容は2026年6月時点の税制に基づいています。相続税申告については税理士にご相談ください。

期限まで時間がない方も、まずはご相談を

「相続が起きたが何から手をつければ…」という段階で大丈夫です。
初回相談は無料です。堺市の相続税専門の税理士がスケジュールから一緒に整理します。

無料相談を申し込む