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2026年(令和8年)中に受けた贈与の内容を入力すると、①贈与税の概算、②申告が必要かどうか、③当事務所に申告をご依頼いただく場合の報酬の目安をまとめて確認できます。贈与を受けた方(受贈者)1人・1年分の一般的な試算です。制度の概要は「生前贈与・相続対策」をご覧ください。

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1贈与の方法

課税方式

相続時精算課税は、贈与した年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母などから、1月1日に18歳以上の子・孫(推定相続人または孫)が受ける贈与について、贈与者ごとに選べる制度です。一度選ぶと、その贈与者からの以後の贈与は暦年課税に戻せません。

税率の区分(暦年課税)

特例税率は、受贈者が贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、贈与者が直系尊属(父母・祖父母など)の場合です。配偶者の父母(義父母)は、養子縁組をしていなければ直系尊属に当たりません。同じ年に特例税率の贈与と一般税率の贈与の両方がある場合は、両方の税率で計算した税額を金額の割合で按分しますが、この試算では選んだ一方の税率だけで計算します(両方ある場合は表示と異なります)。

使う特例
事業承継税制・農地の納税猶予など

非上場株式等や農地の納税猶予などを使う場合の税額は、この試算では計算できません。報酬は個別にお見積りします。

2贈与財産の内訳

2026年中に受けた贈与の合計を、相続税評価額(土地は路線価・倍率による評価額など)で、万円単位で入力してください(例:1,500万円 → 1500)。時価や購入価格とは異なることがあります。暦年課税の場合、同じ年に複数の方から受けた贈与は合計して入力します。無いものは0のままで構いません。

万円

土地

万円
区分
区分

利用区分は、自宅の敷地・貸家の敷地・月極駐車場など、土地の使い方ごとの区分です(数え方は土地の状況によって異なります)。路線価地域か倍率地域かは、国税庁の「財産評価基準書」(路線価図・評価倍率表)で確認できます。報酬の目安の計算に使います。

万円
万円
自動車・貴金属・ゴルフ会員権など。

株式

万円
銘柄
万円
同族会社の株式など。評価額が分からない場合は概算で入力してください。
社

贈与財産の価額の合計:500万円

試算の前提(ご利用上のご注意・免責)

計算のしかた

  • 2026年(令和8年)1月1日から12月31日までの贈与で、受贈者1人・1年分の試算です。税率・控除額などは令和8年4月1日現在の法令によります(国税庁タックスアンサー No.4408・4103・4409・4452・4508 ほか)。2027年以後の贈与や過去の年分には使えません。
  • 財産の価額は、入力された相続税評価額をそのまま使います。土地・建物・株式の評価はこの試算では行いません。
  • 暦年課税:贈与財産の価額の合計から、住宅取得等資金の非課税額・配偶者控除額・基礎控除110万円を差し引き、千円未満を切り捨てた金額に速算表の税率を掛けて控除額を引き、百円未満を切り捨てています。
  • 特例税率か一般税率かは、選んだ区分で計算します。同じ年に両方の贈与がある場合の按分計算には対応していません。年の途中の養子縁組などで区分が変わる場合も想定していません。
  • 相続時精算課税:課税価格から基礎控除110万円を差し引き、特別控除(2,500万円のうち前年以前に使った額を除いた残り)を差し引き、千円未満を切り捨てた金額に20%を掛け、百円未満を切り捨てています。特別控除は、期限内に申告した場合に限り使えます。同じ年に相続時精算課税の贈与者が2人以上いる場合は110万円を按分しますが、この試算は贈与者1人の前提です。
  • 住宅取得等資金の非課税:要件を満たす前提です。令和6年分・7年分で既に非課税とした額がある場合の限度額の調整、60歳未満の父母などからの贈与で相続時精算課税を選ぶ特例などは反映していません。2027年以後の贈与の扱いは、現時点では決まっていません。
  • 配偶者控除:要件を満たす前提です。店舗兼住宅は原則として居住部分が対象です(居住部分がおおむね9割以上の場合などの取扱いはご相談ください)。この試算では按分は行いません(対象額の欄に、対象となる部分の額を入力してください)。

反映していないもの(実際の税額が表示と異なる主な要因)

  • 将来の相続での扱い:暦年課税の贈与は、贈与者が亡くなったとき、相続などで財産を取得する方が受けていた分のうち一定期間内のもの(2024年以後の贈与から、加算期間が段階的に7年に延びます)が相続財産に加算されます(生前贈与加算の解説)。相続時精算課税の贈与は、2024年以後の分は年110万円の基礎控除を引いた残りが相続財産に加算され、納めた贈与税が差し引かれます。この試算は相続税との合計や有利・不利の比較を行いません。
  • そのほか:みなし贈与(生命保険金・低額での譲受け・債務免除など)、毎年の分割をはじめに約束した贈与(定期金)、負担付贈与、法人からの贈与、海外に住む方・海外財産、贈与者が贈与の年に亡くなった場合、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与、事業承継税制・農地などの納税猶予、延納、加算税・延滞税は計算していません。

申告と免責

  • 暦年課税で、その年に受けた贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかからず申告も不要です。ただし、住宅取得等資金の非課税・配偶者控除を使う場合と、相続時精算課税を初めて選ぶ年(届出書)は、税額が0円でも手続きが必要です。判断に迷うときはご相談いただくのが確実です。
  • 2026年中の贈与の申告・納税の期限は、2027年2月1日(月)から3月15日(月)までです。
  • 本シミュレーターの計算結果について、当事務所は一切の責任を負いかねます。正確な税額の算出や贈与の進め方は、税理士にご相談ください。

贈与の方法から、ご一緒に考えます

暦年課税・相続時精算課税・特例のどれを使うかは、ご家族の状況や将来の相続まで含めて考える必要があります。
初回相談は無料です。試算結果を持ってお気軽にご相談ください。

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