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一次相続(例:お父さまの相続)で配偶者がどれだけ相続するかによって、その配偶者が亡くなったときの二次相続まで含めた相続税の合計が大きく変わることがあります。このシミュレーターでは、配偶者の取得割合を0%から100%まで動かしたときの一次・二次の税額を試算し、合計が最小になる分け方の目安を確認できます(税額だけを比べた一般的な概算です)。仕組みの解説は「配偶者の税額軽減とは?」をご覧ください。

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万円
例:1億6,000万円 → 16000。相続税評価額(土地は路線価など)の合計から借入金などの債務・葬式費用を差し引いた金額です(小規模宅地等の特例を適用する前の金額)。生命保険金は非課税枠を超える部分だけを含めます。分からない場合は相続税シミュレーターの「課税価格の合計額」を目安にしてください。
ご夫婦お二人のお子さま(実子)で、一次・二次とも相続人になる前提です。
万円
配偶者がもともとお持ちの財産(相続税評価額)。無ければ0。

試算の前提(ご利用上のご注意・免責)

計算のしかた

  • 入力する遺産額は「課税価格の合計額」(小規模宅地等の特例を適用する前の金額)として計算しています。相続税評価額の合計から借入金などの債務・葬式費用を差し引き、生命保険金は非課税枠を超える部分だけを含めた金額です。
  • 相続人は、一次相続が「戸籍上の配偶者+お子さま」、二次相続が「同じお子さま」の前提です。お子さまはご夫婦お二人の実子とし、お子さまどうしは均等に取得するものとしています(この試算では、お子さまどうしの分け方は合計の税額に影響しません)。
  • 養子がいる場合(相続人の数に数える養子は、実子がいれば1人まで)、お子さまが先に亡くなりお孫さまが代わりに相続する場合、前の配偶者との間のお子さまがいる場合、お子さまがいない場合(父母・兄弟姉妹が相続人)、内縁関係の場合などは、この試算の前提と異なります。
  • 相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分で按分し、速算表(10%〜55%)を適用して計算しています。配偶者の税額軽減(配偶者が取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度)を反映しています。
  • 二次相続の遺産は「配偶者の固有財産+一次相続で取得した財産-一次相続で配偶者が納めた相続税」としています。
  • 財産はすべて、どの割合でも分けられる前提です(自宅など分けにくい財産や、配偶者居住権を設定する分け方は想定していません)。
  • 「合計が最小になる目安」は、配偶者の取得割合を0%から100%まで1%刻みで変えて、税額だけを比べた結果です。合計が同じになる割合が続く場合は、その範囲を表示します。
  • 税率・基礎控除などは令和8年(2026年)4月1日現在の法令によります。二次相続の時点で税制が変わっている場合は、結果も変わります。
  • 法定の端数処理(千円未満・百円未満の切捨て)は省略しています。表示は万円未満を切り捨てた概算です(内訳と合計が合うよう、二次相続の税額で1万円未満を調整しています)。

反映していないもの(実際の税額が表示と異なる主な要因)

  • 相次相続控除:二次相続が一次相続から10年以内に起きた場合、一次相続で配偶者が納めた相続税のうち、経過年数に応じた額(1年ごとに10%ずつ減り、1年未満なら全額)が二次相続の税額から差し引かれます。この試算には反映していないため、配偶者が一次相続で相続税を納める分け方では、実際の合計税額は表示より少なくなることがあります。一次相続から間もなく二次相続が起きると見込まれる場合は、配偶者の取得割合を多くした方が合計が少なくなる方向に結果が変わることがあります(遺産が多いほど影響が大きくなります)。
  • 財産の増減:二次相続までの生活費による目減り、運用益、値上がり・値下がりは考慮していません。配偶者の財産が生活費などで減る場合、二次相続の税額は表示より少なくなり、配偶者の取得割合を多くした方が合計が少なくなる方向に結果が変わることがあります。
  • 小規模宅地等の特例:ご自宅の土地は、配偶者が取得すれば一次相続で特例(330㎡まで80%減額)を受けられますが、二次相続では、同居しているお子さまなど要件を満たす方が取得しないと受けられないことがあります(小規模宅地等の特例)。
  • そのほか:生命保険金等の非課税枠の計算(一次相続は入力の際に差し引いてください)、亡くなる前の一定期間の贈与の加算(暦年課税)・相続時精算課税、未成年者控除、障害者控除は考慮していません。

申告と免責

  • 相続税の申告は、課税価格の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内であれば不要です。ただし、超えている場合には申告が必要になるため、判断に迷うときはご相談いただくのが確実です(一次相続・二次相続それぞれで判定します)。
  • 配偶者の税額軽減を受けるには、税額が0円になる場合でも相続税の申告が必要です。また、申告期限までに遺産分割が済んでいることが前提です(済んでいない場合は、申告期限から3年以内に分割するなどの手続きが必要です)。
  • 本シミュレーターの計算結果について、当事務所は一切の責任を負いかねます。正確な税額の算出・分割設計は税理士にご相談ください。

二次相続まで見据えた分割をご提案します

最適な配分は、財産の中身(自宅・預貯金の割合)やご家族の状況で変わります。
初回相談は無料です。試算結果を持ってお気軽にご相談ください。

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