「相続が起きたら、うちも相続税を払うことになるの?」——多くの方が最初に抱く疑問です。その答えを大きく左右するのが基礎控除(きそこうじょ)です。遺産の総額が基礎控除の範囲内であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要になります。この記事では、基礎控除の計算方法と、判定するうえでの注意点を税理士がわかりやすく解説します。

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、「ここまでの遺産であれば相続税を課税しない」という非課税ラインのことです。遺産の総額(正味の遺産額)が基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、税務署への申告も原則として必要ありません

基礎控除額の計算式

3,000万円 定額 600万円 × 法定相続人の数 人数に応じて増える 基礎控除額 例:法定相続人が3人(配偶者+子2人)の場合 3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円 遺産総額が1億円なら… 基礎控除 4,800万円 ここまで課税されない 課税遺産総額 5,200万円 この部分に相続税がかかる
図:基礎控除の計算式と、遺産1億円・相続人3人の場合のイメージ

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人が多いほど、基礎控除額は大きくなります。

具体的な計算例

法定相続人の数 基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

たとえば、ご主人が亡くなり、奥さまとお子さま2人が相続人になる場合、法定相続人は3人です。基礎控除額は 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 となり、遺産総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。

基礎控除と比べる「正味の遺産額」の求め方

基礎控除額と比べるのは、預貯金や不動産の額を単純に足した「遺産総額」ではなく、そこから差し引くものを引き、加えるべきものを足した「正味の遺産額」(課税価格の合計額)です。次の手順で求めます。

1. まず、プラスの財産を合計します。

  • 土地・建物などの不動産(相続税評価額で計算します)
  • 預貯金・現金
  • 上場株式・投資信託などの有価証券
  • みなし相続財産——生命保険金・死亡退職金のうち、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた部分
  • 生前贈与加算の対象となる贈与——亡くなる前の一定期間内に受けた暦年課税の贈与(生前贈与加算が3年から7年に延長で詳しく解説しています)

2. 次に、マイナスの財産を差し引きます。

  • 債務——借入金、未払いの医療費、未払いの固定資産税・住民税など、被相続人が残した債務
  • 葬式費用——通夜・葬儀にかかった費用(差し引けるもの・引けないものの線引きは葬式費用と債務控除で整理しています)

正味の遺産額 =(不動産・預貯金・有価証券 + みなし相続財産の非課税超過分 + 生前贈与加算分)-(債務 + 葬式費用)

この「正味の遺産額」を基礎控除額と比べます。基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。

基礎控除を超えたら——相続税の速算表

正味の遺産額が基礎控除額を超えると、その超えた部分(課税遺産総額)に相続税がかかります。相続税は、課税遺産総額に税率をそのまま掛けるのではなく、次の順序で計算する点に特徴があります。

  1. 課税遺産総額を、いったん各相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して按分します。
  2. 按分した各人の金額に、下の速算表を当てはめて税額を計算します。
  3. 各人の税額を合計したものが、その相続全体にかかる相続税の総額です。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

各人の税額 = 法定相続分に応ずる取得金額 × 税率 - 控除額

税率だけでなく、控除額を差し引くのを忘れないようにします。

ミニ計算例(課税遺産総額 5,200万円・配偶者+子2人)

先ほどの図(遺産総額1億円・法定相続人3人)で基礎控除4,800万円を差し引いた後の、課税遺産総額5,200万円を例に計算します。法定相続分は配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1です。

  • 配偶者:5,200万円 × 1/2 = 2,600万円 → 2,600万円 × 15% - 50万円 = 340万円
  • 子A:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円 → 1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
  • 子B:1,300万円 → 子Aと同様に 145万円

相続税の総額 = 340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円

これは、その相続全体にかかる相続税の合計額です。

この総額を、実際に財産を取得した割合で各相続人へ割り振り、配偶者の税額軽減などの特例を適用して、最終的に納める税額が決まります。配偶者が法定相続分の範囲内で取得した場合、配偶者が負担する相続税は軽減により大きく抑えられる場合があります。

ご自身のケースを金額を入れて試算したい方は、相続税シミュレーターをご利用ください。ここで説明したステップに沿って自動で計算します。

⚠ 古い「5,000万円+1,000万円×人数」と混同しないでください

基礎控除額は、平成27年(2015年)1月1日以後に開始した相続から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられました。それ以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、この古い金額のまま解説しているインターネットの記事や書籍が今も残っています。現在の相続で使う基礎控除額は、必ず引き下げ後の金額で判定してください。

「法定相続人の数」を数えるときの注意点

基礎控除の計算で使う「法定相続人の数」には、いくつかのルールがあります。

  • 相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数えます。
  • 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを数に含めます。
  • 相続人になるはずだったお子さまが先に亡くなっている場合、そのお子さま(お孫さま)が代襲相続人として数に含まれます。

⚠ ここが間違えやすいポイント

基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」と、実際に遺産を相続する人は必ずしも一致しません。数え方を誤ると税額が変わってしまうため、判断に迷う場合は税理士にご確認ください。

基礎控除以下でも申告が必要なケース

遺産が基礎控除以下であれば申告は原則不要です。しかし、次のような特例を使って「相続税を0円にする」場合は、納税額がゼロでも申告が必要です。

  • 配偶者の税額軽減(配偶者は1億6,000万円、または法定相続分まで非課税)
  • 小規模宅地等の特例(自宅の土地などの評価額を最大80%減額)

これらの特例は「申告すること」が適用の条件です。適用した結果ゼロになるからと申告しないでいると、特例そのものが使えず、本来は不要だった税金が発生してしまうことがあります。

生命保険金・死亡退職金には別枠の非課税がある

生命保険金や死亡退職金は、基礎控除とは別枠で「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税です。受け取る予定がある場合は、相続税の試算に必ず含めて考えましょう。

まずはご自身の状況を確認しましょう

基礎控除を超えそうかどうかは、当サイトの相続税シミュレーターでおおまかに確認できます。「申告が必要かもしれない」と感じたら、できるだけ早めに税理士へご相談ください。資料の準備や遺産分割協議には、想像以上に時間がかかります。

この記事のよくある質問

遺産が基礎控除以下なら、何もしなくてよいですか?

原則として申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して税額がゼロになる場合は、申告そのものが適用条件のため申告が必要です。

養子も「法定相続人の数」に含められますか?

含められますが上限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

参考(出典)

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務上のアドバイスではありません。実際の取扱いは個別の事情により異なる場合があります。記載内容は2026年6月時点の税制に基づいています。相続税申告については税理士にご相談ください。

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