「相続が起きたら、うちも相続税を払うことになるの?」——多くの方が最初に抱く疑問です。その答えを大きく左右するのが基礎控除(きそこうじょ)です。遺産の総額が基礎控除の範囲内であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要になります。この記事では、基礎控除の計算方法と、判定するうえでの注意点を税理士がわかりやすく解説します。
相続税の基礎控除とは
相続税には「ここまでの遺産であれば課税しません」という非課税のラインがあります。これが基礎控除です。遺産の総額(正味の遺産額)が基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、税務署への申告も原則として必要ありません。
基礎控除額の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人が多いほど、基礎控除額は大きくなります。
具体的な計算例
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
たとえば、ご主人が亡くなり、奥さまとお子さま2人が相続人になる場合、法定相続人は3人です。基礎控除額は 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 となり、遺産総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。
「法定相続人の数」を数えるときの注意点
基礎控除の計算で使う「法定相続人の数」には、いくつかのルールがあります。
- 相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数えます。
- 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを数に含めます。
- 相続人になるはずだったお子さまが先に亡くなっている場合、そのお子さま(お孫さま)が代襲相続人として数に含まれます。
⚠ ここが間違えやすいポイント
基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」と、実際に遺産を相続する人は必ずしも一致しません。数え方を誤ると税額が変わってしまうため、判断に迷う場合は税理士にご確認ください。
基礎控除以下でも申告が必要なケース
遺産が基礎控除以下であれば申告は原則不要です。しかし、次のような特例を使って「相続税を0円にする」場合は、納税額がゼロでも申告が必要です。
- 配偶者の税額軽減(配偶者は1億6,000万円、または法定相続分まで非課税)
- 小規模宅地等の特例(自宅の土地などの評価額を最大80%減額)
これらの特例は「申告すること」が適用の条件です。適用した結果ゼロになるからと申告しないでいると、特例そのものが使えず、本来は不要だった税金が発生してしまうことがあります。
生命保険金・死亡退職金には別枠の非課税がある
生命保険金や死亡退職金は、基礎控除とは別枠で「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税です。受け取る予定がある場合は、相続税の試算に必ず含めて考えましょう。
まずはご自身の状況を確認しましょう
基礎控除を超えそうかどうかは、当サイトの相続税シミュレーターでおおまかに確認できます。「申告が必要かもしれない」と感じたら、できるだけ早めに税理士へご相談ください。資料の準備や遺産分割協議には、想像以上に時間がかかります。
この記事のよくある質問
遺産が基礎控除以下なら、何もしなくてよいですか?
原則として申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して税額がゼロになる場合は、申告そのものが適用条件のため申告が必要です。
養子も「法定相続人の数」に含められますか?
含められますが上限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。