亡くなった方から生前に受けていた贈与は、亡くなる前の一定期間分が相続財産に足し戻されて相続税の対象になります。これが「生前贈与加算」です。令和5年度税制改正で、この期間が「相続開始前3年以内」から「7年以内」へ大きく延長されました。ただし一気に7年になるわけではなく、経過措置により段階的に延びていきます。本記事では、何年に相続が開始すると何年分が加算されるのか、延長分に設けられた100万円の控除、そしてこれからの生前贈与の考え方まで、税理士が解説します。

生前贈与加算とは ―「亡くなる直前の贈与」は相続財産に戻される

生前贈与加算とは、相続や遺贈で財産を取得した人が被相続人(亡くなった方)から相続開始前の一定期間内に受けた暦年課税の贈与を、贈与時の価額で相続財産に足し戻して相続税を計算する仕組みです。

ポイントは、年110万円の基礎控除以下で贈与税がかからなかった贈与も、加算の対象になることです。「亡くなる直前に駆け込みで贈与して相続税を減らす」ことを防ぐための仕組みで、加算された贈与にすでに贈与税を納めていた場合は、その分は相続税から控除されます(二重課税にはなりません)。

改正の内容 ― 3年から7年へ

相続開始の時期ごとの「加算される期間」のイメージ 令和8年(2026年)までの相続 3年分 令和9〜12年(2027〜30年)の相続 令和6年1月1日以後の贈与すべて(徐々に延長) 令和13年(2031年)以後の相続 7年分(うち古い4年分は合計100万円まで加算なし) 相続開始
図:相続開始の時期ごとに、加算される生前贈与の期間が段階的に延びるイメージ

令和5年度税制改正により、加算の対象期間が次のとおり延長されました。

改正前:相続開始前 3年 以内の贈与を加算
改正後:相続開始前 7年 以内の贈与を加算

令和6年(2024年)1月1日以後に受けた贈与から適用されます。

適用対象が「令和6年1月1日以後の贈与」であるため、それより前の贈与が7年ルールで掘り起こされることはありません。その結果、加算期間は次章のとおり段階的に延びていきます。

いつの相続から延びる?経過措置の年表

相続開始(亡くなった日)加算される贈与の期間
令和6年1月1日〜令和8年12月31日
(2024〜2026年)
従来どおり 相続開始前3年以内
令和9年1月1日〜令和12年12月31日
(2027〜2030年)
令和6年1月1日から相続開始日までの贈与
(3年超〜7年未満に徐々に延長)
令和13年1月1日以後
(2031年〜)
相続開始前7年以内(完全移行)

📌 今年(2026年・令和8年)の相続はまだ「3年」です

本記事執筆時点(令和8年)に相続が開始した場合、加算されるのは従来どおり相続開始前3年以内の贈与です。加算期間が実際に延び始めるのは令和9年(2027年)1月1日以後の相続からです。

延長された4年分は「合計100万円まで」加算されない

延長された部分(相続開始前3年超〜7年以内)の贈与については、その期間の贈与の合計額から100万円を差し引いた残額が加算されます。

  • 相続開始前3年以内の贈与 … 金額にかかわらず全額加算(110万円以下でも加算)
  • 相続開始前3年超〜7年以内の贈与 … 合計額のうち100万円を超える部分だけ加算

この100万円は「延長4年間の合計」に対する控除であり、1年ごとに100万円ずつ引けるわけではない点にご注意ください。

加算の対象になる人・ならない人

生前贈与加算の対象は、「相続や遺贈により財産を取得した人」が受けた贈与です。逆にいえば、相続で財産を取得しない人への贈与は、期間内であっても原則として加算されません。

  • 対象になる例…相続人(配偶者・子など)、遺言で財産を受け取った人、生命保険金(みなし相続財産)の受取人、代襲相続人となった孫
  • 原則対象にならない例…相続や遺贈で財産を取得しない孫・子の配偶者(お嫁さん・お婿さん)など

⚠ 「孫なら絶対に大丈夫」ではありません

お孫さんでも、遺言で財産を受け取る場合、生命保険金の受取人になっている場合、お子さまが先に亡くなり代襲相続人となっている場合は加算の対象です。贈与の前に、受取人の設定や遺言の内容もあわせてご確認ください。

相続時精算課税という選択肢 ― 年110万円の基礎控除が新設

今回の改正では、暦年課税の加算期間延長と同時に、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されました(令和6年以後の贈与)。

  • 相続時精算課税を選択した場合でも、年110万円までの贈与は贈与税がかからず、申告も不要
  • この基礎控除以下の部分は、相続財産への加算の対象外(7年ルールとは無関係に、何年前の分でも足し戻されません)
  • 110万円を超える部分は累計2,500万円まで特別控除、超えた分は一律20%の贈与税(相続時に精算)

「毎年110万円をコツコツ渡す」という使い方に限れば、相続直前の分まで加算されない精算課税の方が有利になるケースが出てきました。ただし、一度精算課税を選ぶと同じ贈与者からの贈与について暦年課税には戻れない、小規模宅地等の特例との関係など注意点も多く、選択は慎重な検討が必要です。

これからの生前贈与、どう考える?

  • 早く始めるほど有利に…7年ルールは「亡くなる直前の贈与ほど効果が薄れる」仕組みです。元気なうちに計画的に始めることの価値が、改正でいっそう高まりました。
  • 相続で財産を取得しない人への贈与を活用…お孫さんや子の配偶者への贈与は原則加算されません(前章の注意点にご留意ください)。
  • 暦年課税か、精算課税か…贈与する年数・金額・財産の種類・特例の適用予定によって有利不利が変わります。シミュレーションのうえでの選択をおすすめします。
  • 贈与の証拠を残す基本は変わらない…契約書・振込・受贈者本人の管理といった基本は、改正後も同じく重要です(連年贈与と定期贈与の違いで詳しく解説しています)。

まとめ

  • 生前贈与の足し戻し期間が3年→7年に延長。令和6年1月1日以後の贈与から適用。
  • 令和8年(2026年)中の相続はまだ3年分。令和9年から段階的に延び、令和13年以後の相続で丸7年に。
  • 延長された4年分は合計100万円まで加算されない。
  • 加算対象は「相続や遺贈で財産を取得した人」。孫への贈与は原則対象外(例外あり)。
  • 相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、制度選択の重要性が増した。

改正後の生前贈与は「早さ」と「設計」がこれまで以上に大切です。生前贈与・相続対策のページもあわせてご覧いただき、ご家庭に合った進め方はぜひ一度ご相談ください。

この記事のよくある質問

いつ亡くなった場合から、7年分の贈与が加算されますか?

丸7年分が加算されるのは令和13年(2031年)1月1日以後に相続が開始した場合です。令和8年(2026年)中の相続であれば従来どおり3年分のままで、令和9年〜令和12年の相続は「令和6年1月1日以後の贈与」が対象となり、加算期間が段階的に延びていきます。

年110万円以下の贈与なら、足し戻されませんか?

暦年課税の場合、加算期間内の贈与は110万円以下であっても相続財産に加算されます(贈与税がかからなかった贈与も対象です)。一方、相続時精算課税を選択している場合は、2024年以後の年110万円までの基礎控除分は加算されません。

孫への贈与も7年分足し戻されますか?

生前贈与加算の対象は「相続や遺贈で財産を取得した人」です。相続人でないお孫さんが相続や遺贈で財産を取得しない場合は、原則として加算の対象外です。ただし、遺言で財産を受け取る場合、生命保険金の受取人になっている場合、代襲相続人となる場合などは対象になります。

参考(出典)

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務上のアドバイスではありません。実際の取扱いは個別の事情により異なる場合があります。記載内容は2026年7月時点の税制に基づいています。生前贈与・相続税については税理士にご相談ください。

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