相続税には、残された配偶者の生活保障や、財産形成への貢献を考慮した大きな軽減制度があります。それが「配偶者の税額軽減」です。これにより、配偶者が取得した遺産は1億6,000万円(または法定相続分)まで相続税がかかりません。仕組みと、見落としがちな注意点を解説します。
配偶者の税額軽減とは
配偶者の税額軽減とは、配偶者が実際に取得した遺産について、次のいずれか多い方の金額までは相続税が課されない制度です。
① 1億6,000万円 または
② 配偶者の法定相続分相当額
(いずれか多い方まで非課税)
配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下なら、配偶者に相続税はかかりません。
つまり、配偶者が取得する財産が1億6,000万円以下であれば相続税はゼロ。さらに、法定相続分の範囲内で取得するのであれば、1億6,000万円を超えても非課税になります。
適用を受けるための条件
- 戸籍上の配偶者であること(婚姻期間の長短は問いません。内縁関係は対象外です)。
- 遺産分割が確定していること(誰がどの財産をいくら相続するかが決まっていること)。
- 相続税の申告をすること(軽減の結果、税額がゼロになる場合でも申告が必要です)。
⚠ 申告しないと適用できません
「結果的に税額がゼロだから申告は不要」と考えてしまうのは危険です。この特例は申告することが適用条件のため、申告を怠ると軽減が受けられません。
遺産分割が間に合わないときは
期限までに遺産分割がまとまらない場合は、いったん未分割のまま申告(軽減なしで納税)し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。3年以内に分割が確定すれば、後から軽減を適用して納め過ぎた税金の還付を受けられます。詳しくは申告期限のコラムもご覧ください。
最大の注意点 ――「二次相続」
この制度は非常に大きな軽減ですが、目先の節税だけで判断するとかえって家族全体の負担が増えることがあります。鍵となるのが「二次相続」です。
- 一次相続(最初の相続)で配偶者に多く相続させれば、その相続の税額は大きく下がります。
- しかし、その配偶者が亡くなる二次相続では、配偶者の税額軽減は使えず、相続人も1人減るため基礎控除も小さくなり、税負担が大きくなりがちです。
そのため、配偶者にどの程度寄せるかは、一次・二次相続を通算したトータルの税負担で考える必要があります。財産規模・配偶者の年齢・お持ちの資産などを踏まえた分割設計が重要です。
一次相続で配偶者にすべて相続させると損?――二次相続まで含めた比較
配偶者の税額軽減は大きな制度ですが、一次相続で配偶者に寄せすぎると、その配偶者が亡くなったときの二次相続で税負担が跳ね返ることがあります。ここでは同じ遺産でも、分け方によってトータルの税額がどれだけ変わるかを具体的な数字で比べてみます。
前提:一次相続の遺産は1億6,000万円、相続人は配偶者と子2人とします。配偶者ご自身の固有財産は無いものと仮定し、配偶者が取得した財産はそのまま二次相続へ引き継がれるものとします。
ケースA:配偶者がすべて取得した場合
一次相続では配偶者が1億6,000万円をすべて取得します。まず相続税の総額を計算します。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
課税遺産総額 = 1億6,000万円 - 4,800万円 = 1億1,200万円
配偶者分 1億1,200万円 × 1/2 = 5,600万円 → 5,600万円 × 30% - 700万円 = 980万円
子1人分 1億1,200万円 × 1/4 = 2,800万円 → 2,800万円 × 15% - 50万円 = 370万円
相続税の総額 = 980万円 + 370万円 + 370万円 = 1,720万円
配偶者がすべて取得するため、配偶者の税額軽減により一次相続の納税額は0円になります。
次に、その配偶者が亡くなる二次相続です。引き継いだ1億6,000万円を子2人が相続します。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
課税遺産総額 = 1億6,000万円 - 4,200万円 = 1億1,800万円
子1人分 1億1,800万円 × 1/2 = 5,900万円 → 5,900万円 × 30% - 700万円 = 1,070万円
相続税の総額(納税額)= 1,070万円 × 2人 = 2,140万円
二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人も1人減るため基礎控除も小さくなります。
ケースB:法定相続分どおりに分けた場合
一次相続で配偶者が1/2(8,000万円)、子が各1/4(4,000万円)ずつ取得します。相続税の総額は遺産・相続人が同じなので、ケースAと同じ1,720万円です。
配偶者分 1,720万円 × (8,000万円 / 1億6,000万円)= 860万円 → 配偶者の税額軽減で0円
子1人分 1,720万円 × (4,000万円 / 1億6,000万円)= 430万円
一次相続の納税額 = 0円 + 430万円 + 430万円 = 860万円
配偶者は法定相続分(8,000万円)まで取得しても1億6,000万円以下なので、軽減により0円です。
二次相続では、配偶者が引き継いだ8,000万円を子2人が相続します。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
課税遺産総額 = 8,000万円 - 4,200万円 = 3,800万円
子1人分 3,800万円 × 1/2 = 1,900万円 → 1,900万円 × 15% - 50万円 = 235万円
相続税の総額(納税額)= 235万円 × 2人 = 470万円
二次相続の遺産が8,000万円と小さいため、税負担も抑えられます。
一次・二次を通算した比較
| 分け方 | 一次相続の税額 | 二次相続の税額 | 通算(合計) |
|---|---|---|---|
| ケースA:配偶者がすべて取得 | 0円 | 2,140万円 | 2,140万円 |
| ケースB:法定相続分で分割 | 860万円 | 470万円 | 1,330万円 |
一次相続だけを見るとケースAは納税0円で有利に見えますが、二次相続まで通算するとケースBの方が810万円(2,140万円 - 1,330万円)少なくなります。配偶者の税額軽減を使い切って配偶者に寄せることが、必ずしも家族全体の得にはならない一例です。
⚠ 「一次相続がゼロ=得」ではありません
配偶者に多く相続させれば一次相続の税額は下がりますが、その分だけ二次相続の遺産が増え、軽減も基礎控除も小さいなかで課税されます。分け方は一次・二次を通算して判断することが大切です。なお、上記は配偶者に固有財産が無い前提での一例であり、実際の有利・不利はご家庭の財産構成によって変わります。
二次相続に備える視点
二次相続の負担を抑えるには、一次相続の分け方だけでなく日ごろの準備も効いてきます。代表的な視点を挙げます。いずれもご家庭の事情で最適解が変わるため、目安としてご覧ください。
- 一次で子にも一定額を相続させる … 配偶者に寄せすぎると二次で跳ね返ります。上の例のように、法定相続分を目安に子へも配分すると通算負担が下がる場合があります。
- 小規模宅地等の特例の活かし方 … 自宅の土地は小規模宅地等の特例で評価額を最大80%減額できます。二次相続でも使えるよう、同居する子が引き継ぐなど取得者をあらかじめ検討します。
- 生命保険の非課税枠 … 死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。受取人を子にしておくと、二次相続の納税資金にもなります。
- 生前贈与の活用 … 配偶者や親の財産をあらかじめ子・孫へ移しておくと、二次相続の遺産そのものを圧縮できます。ただし相続開始前一定期間の贈与は相続財産に加算されるため、生前贈与加算にご注意ください。
配偶者居住権という選択肢もあります。自宅の所有権は子が取得し、配偶者は自宅に住み続ける権利(配偶者居住権)だけを取得する方法です。配偶者居住権は配偶者が亡くなると消滅するため、二次相続では自宅の権利が課税対象として引き継がれず、結果として二次相続の負担を抑えられる場合があります。ただし要件や評価の考え方が複雑なため、採用の可否は個別にご相談ください。
⚠ 最適な配分は財産の中身で変わります
二次相続対策は、配偶者ご自身の財産・自宅の有無・お子さまの人数などで最適解が変わります。上の数値例はあくまで一例です。実際の設計は税理士にご相談ください。
この記事のよくある質問
配偶者が相続すれば必ず1億6,000万円まで非課税ですか?
戸籍上の配偶者が実際に取得した財産について、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方まで相続税がかかりません。適用には相続税の申告が必要です。
内縁の妻・夫にも適用されますか?
適用されません。対象は戸籍上の配偶者のみです。なお、婚姻期間の長さは問われません。