相続税には、残された配偶者の生活保障や、財産形成への貢献を考慮した大きな軽減制度があります。それが「配偶者の税額軽減」です。これにより、配偶者が取得した遺産は1億6,000万円(または法定相続分)まで相続税がかかりません。仕組みと、見落としがちな注意点を解説します。
配偶者の税額軽減とは
配偶者が実際に取得した遺産について、次のいずれか多い方の金額までは相続税が課されない制度です。
① 1億6,000万円 または
② 配偶者の法定相続分相当額
(いずれか多い方まで非課税)
配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下なら、配偶者に相続税はかかりません。
つまり、配偶者が取得する財産が1億6,000万円以下であれば相続税はゼロ。さらに、法定相続分の範囲内で取得するのであれば、1億6,000万円を超えても非課税になります。
適用を受けるための条件
- 戸籍上の配偶者であること(婚姻期間の長短は問いません。内縁関係は対象外です)。
- 遺産分割が確定していること(誰がどの財産をいくら相続するかが決まっていること)。
- 相続税の申告をすること(軽減の結果、税額がゼロになる場合でも申告が必要です)。
⚠ 申告しないと適用できません
「結果的に税額がゼロだから申告は不要」と考えてしまうのは危険です。この特例は申告することが適用条件のため、申告を怠ると軽減が受けられません。
遺産分割が間に合わないときは
期限までに遺産分割がまとまらない場合は、いったん未分割のまま申告(軽減なしで納税)し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。3年以内に分割が確定すれば、後から軽減を適用して納め過ぎた税金の還付を受けられます。詳しくは申告期限のコラムもご覧ください。
最大の注意点 ――「二次相続」
この制度は非常に大きな軽減ですが、目先の節税だけで判断するとかえって家族全体の負担が増えることがあります。鍵となるのが「二次相続」です。
- 一次相続(最初の相続)で配偶者に多く相続させれば、その相続の税額は大きく下がります。
- しかし、その配偶者が亡くなる二次相続では、配偶者の税額軽減は使えず、相続人も1人減るため基礎控除も小さくなり、税負担が大きくなりがちです。
そのため、配偶者にどの程度寄せるかは、一次・二次相続を通算したトータルの税負担で考える必要があります。財産規模・配偶者の年齢・お持ちの資産などを踏まえた分割設計が重要です。
この記事のよくある質問
配偶者が相続すれば必ず1億6,000万円まで非課税ですか?
戸籍上の配偶者が実際に取得した財産について、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方まで相続税がかかりません。適用には相続税の申告が必要です。
内縁の妻・夫にも適用されますか?
適用されません。対象は戸籍上の配偶者のみです。なお、婚姻期間の長さは問われません。