相続財産の中でも大きな比重を占めるのが土地です。「小規模宅地等の特例」を使えば、一定の宅地の相続税評価額を最大80%減額でき、相続税を大きく抑えられます。自宅を相続するケースで特に重要なこの制度を、税理士が解説します。

小規模宅地等の特例とは

被相続人が住んでいた、または事業に使っていた宅地を、一定の相続人が取得する場合に、その相続税評価額を大幅に減額できる制度です。残された家族が自宅や事業を手放さずに済むように設けられています。

区分ごとの限度面積と減額割合

区分 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等(自宅)330㎡80%
特定事業用宅地等(事業用)400㎡80%
貸付事業用宅地等(賃貸)200㎡50%

例)評価額3,000万円の自宅敷地(330㎡以内)
→ 80%減で「600万円」として計算

2,400万円も評価を下げられるため、相続税額に大きく影響します。

「誰が取得するか」が重要(自宅の主な要件)

特定居住用宅地等(自宅)の特例は、取得する人によって要件が異なります。

  • 配偶者が取得:無条件で適用できます。
  • 同居していた親族が取得:相続税の申告期限まで、その家に住み続け、かつ所有し続けることが必要です。
  • 別居の親族(いわゆる「家なき子」):被相続人に配偶者も同居の相続人もおらず、取得者が3年以上、自分や親族等の持ち家に住んでいない等の要件を満たす場合に適用できます。

⚠ 判断が難しい特例です

要件が細かく、誰がどの土地を相続するかによって「使えるか」「いくら減額できるか」が変わります。二世帯住宅や、老人ホーム入居中だったケースなど、取扱いが分かれる場面も多いため、適用の可否は税理士にご確認ください。

適用にあたっての注意点

  • 相続税の申告が必要です(特例適用の結果、税額がゼロになる場合でも申告が必要)。
  • 遺産分割が確定していることが必要です。
  • 複数の宅地がある場合は、限度面積の調整計算が必要になります。

自宅をお持ちの方は試算を

自宅の土地の評価が大きい方ほど、この特例の効果は大きくなります。基礎控除を超えそうな場合でも、この特例によって課税額が大きく変わることがあります。まずは当サイトの相続税シミュレーターで全体像をつかんでみてください。

この記事のよくある質問

特例で税額が0円になる場合も申告は必要ですか?

必要です。小規模宅地等の特例は申告書の提出が適用条件のため、税額がゼロになる場合でも申告しなければ適用できません。

被相続人が老人ホームに入居していた場合も使えますか?

要介護認定を受けていたなど一定の要件を満たせば適用できる場合があります。取扱いが分かれやすいケースのため、個別に税理士へご確認ください。

参考(出典)

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務上のアドバイスではありません。実際の取扱いは個別の事情により異なる場合があります。記載内容は2026年6月時点の税制に基づいています。相続税申告については税理士にご相談ください。

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