「子どものために」と、子ども名義の口座にコツコツ貯金をしているご家庭は多いと思います。しかし相続の場面では、その口座が「名義預金」として亡くなった親の相続財産に含められることがあります。名義預金は、相続税の税務調査で最も指摘の多い項目です。本記事では、名義預金と判定される仕組み、専業主婦のへそくり・お年玉・こどもNISAといった身近なケースの整理、そして名義預金と言われないための具体的な対策を、税理士が解説します。
名義預金とは ― 口座の名義より「実質」で判断される
名義預金とは、口座の名義人と、実質的にそのお金を持っている人(お金を出し、管理し、使える人)が異なる預金のことです。相続税は「名義が誰か」ではなく「実質的に誰の財産か」で課税されるため、子どもや孫、配偶者の名義であっても、実質が被相続人(亡くなった方)のお金であれば、その口座は被相続人の相続財産として相続税の対象になります。
実質的な持ち主は、主に次の4つの要素から総合的に判断されます。
ポイントは、贈与が本当に成立していたかです。贈与は「あげます」「もらいます」という双方の合意で成立します。名義人がその口座の存在すら知らなければ「もらった」とは言えず、贈与は成立していません。成立していない以上、お金は出した人(親)のものが続いている——これが名義預金の正体です。
「親が子どものお金を管理するのは当たり前」では?
「子どもに大金を管理させる方がおかしい」——そのとおりです。未成年のお子さまの財産を親が代わりに管理すること自体は、親権者として当然のことで、管理していること自体が問題になるわけではありません。
問題になるのは、次のような状態です。
- 子どもは口座の存在を知らない(贈与の合意がない)
- 成人した後も、通帳・印鑑・カードを親が握ったまま、子どもが自分の意思で使えない
- 入金も引き出しも親の判断だけで行われ、実態として親の財布の一部になっている
つまり「子どものために管理している」のか、「子どもの名義を借りて親のお金を貯めている」のかの違いです。後者は、名義だけ子どもの親の財産と判断されます。未成年の間は親が管理していても、①贈与の合意(契約書など)があり、②成人後は本人に管理を引き渡す——この2点がそろっていれば、過度に心配する必要はありません。
ケース別の整理 ― へそくり・子ども名義口座・お年玉
① 専業主婦の「へそくり」
夫の給料から生活費を預かり、やりくりして残ったお金を妻名義の口座に貯めていた——このへそくりは、原資が夫の収入である以上、原則として夫の相続財産と扱われます。「生活費として渡した」お金は使うことを任せただけで、残りを妻に贈与したことにはならない、というのが税務の考え方です。長年の積み重ねで数百万〜数千万円になっているケースは珍しくなく、税務調査で真っ先に確認されるポイントです。
② 子ども・孫名義の口座(原資が親・祖父母)
親が自分のお金を子ども名義の口座に移していたケースは、名義預金の典型例です。前章のとおり、贈与の合意と本人の管理・使用がなければ、親の相続財産に含められます。
③ お年玉を親が貯めて管理している場合
これは①②と性質が異なります。お年玉は祖父母や親戚から子どもへの贈与で、もらった時点で子ども自身の財産です(常識的な範囲のお年玉に贈与税はかかりません)。それを親が子ども名義の口座で管理しても、原資が親のお金ではないため、原則として親の相続財産にはなりません。
⚠ お年玉口座に「親のお金」を混ぜない
ただし、お年玉口座に親が自分のお金も入金していくと、子ども固有のお金と親のお金が混ざり、区別がつかなくなります。こうなると口座全体が名義預金と疑われかねません。お年玉・児童手当など「子どものお金」と、親からの贈与は、経緯が説明できるようにしておくことが大切です。
こどもNISA・ジュニアNISAなら大丈夫?
2027年(令和9年)からは、未成年でも利用できる「こどもNISA」(年間投資枠60万円)が始まる予定です(令和8年度税制改正で創設)。また、2023年末で新規投資が終了した旧ジュニアNISAの口座をお持ちのご家庭もあると思います。
ここで誤解が多いのですが、「NISA口座だから相続税も大丈夫」とは言えません。NISAの非課税は運用益(配当・売却益)に所得税がかからないという制度であって、そのお金が誰の財産か(贈与が成立しているか)という相続税・贈与税の問題とは別だからです。
- 子ども名義のNISA口座に入れる資金は、通常親から子への贈与が前提です。贈与がきちんと成立していれば子どもの財産で、年110万円以内なら贈与税もかかりません。
- 逆に、贈与の実態がなく親が自分の資産運用の延長として管理・支配していれば、NISA口座の中身も名義財産として親の相続財産に含められる可能性があります。
- 贈与が成立している場合でも、親から子(相続人)への贈与は相続開始前の一定期間分が相続財産に足し戻される点にご注意ください(生前贈与加算——3年から7年への延長)。
つまり、こどもNISAを使うこと自体は良い選択肢になり得ますが、「口座の器」ではなく「贈与の実態」が問われる点は普通の預金と同じです。入金のたびに贈与契約書を作るなど、次章の対策をあわせて行ってください。
なぜ税務調査で必ず見つかるのか
「黙っていれば分からないのでは」と思われるかもしれませんが、名義預金は相続税の税務調査で最も見つかりやすい財産です。
- 税務署は金融機関に対する調査権限を持ち、被相続人だけでなく家族名義の口座も、過去にさかのぼって入出金を確認できます。
- 被相続人の口座から家族名義の口座への資金移動は、入出金の記録を突き合わせれば一目で分かります。
- 収入のない専業主婦やお子さまの名義に、収入に見合わない残高があれば、当然「原資はどこから?」と確認されます。
調査で名義預金と認定されると、相続財産への計上漏れとして追徴税に加えて過少申告加算税や延滞税がかかり、意図的な隠蔽と判断されれば重加算税(35%)の対象にもなります。申告の段階で正しく整理しておくことが、結果的にいちばん安く済みます。
名義預金と言われないための5つの対策
子どもや孫への資金移転を「きちんとした贈与」にするための実務ポイントです。
- ① 贈与のたびに贈与契約書を作る … 「あげた・もらった」の合意を書面に残します。お子さまが未成年の場合は、親権者が代わりに署名する形で構いません。毎年の贈与での注意点は「連年贈与と定期贈与の違い」をご覧ください。
- ② 現金手渡しではなく振込にする … 「いつ・誰から誰へ・いくら」の客観的な記録が残ります。
- ③ 名義人本人が口座の存在を知っている … 本人が知らない口座は、その時点で贈与が成立していません。通帳の届出印も、親自身の印鑑とは別のものにしておきましょう。
- ④ 成人したら本人に管理を引き渡す … 通帳・印鑑・カードを本人が持ち、自分の意思で使える状態にします。「使わせない」ためのお金なら、そもそも贈与しないという判断も含めて設計を。
- ⑤ 110万円を超える贈与は申告する … 基礎控除を超えた年は贈与税の申告・納税をきちんと行うことで、贈与の記録にもなります。
「うちも名義預金かも」と思ったら
- 相続が起きた後の場合 … 名義預金を相続財産に含めて申告すれば、何の問題もありません。判断に迷う口座があれば、通帳を持って税理士にご相談ください。申告から漏らすことが一番のリスクです。
- 生前の場合 … 今からでも整理できます。贈与契約書を作成して正式に贈与し直す、本人に管理を引き渡す、あるいは名義預金であることを前提に相続財産として把握しておく——ご家庭の方針に合わせた設計が可能です。
当事務所の必要書類チェックリストでも、家族名義の預金は確認項目に入れています。「これは誰の財産だろう?」という口座がある方は、お早めにご相談ください。
まとめ
- 名義預金とは、名義と実質の持ち主が異なる預金。相続税は「実質」で課税される。
- 判定は①原資②管理者③使える人④本人の認識・贈与の合意、の総合判断。
- 未成年の子の口座を親が管理すること自体は問題ない。核心は「贈与の成立」と「成人後の引き渡し」。
- へそくりは原資が夫なら夫の財産。お年玉は子ども固有の財産だが、親のお金と混ぜない。
- こどもNISA・ジュニアNISAでも理屈は同じ。「口座の器」ではなく「贈与の実態」が問われる。
- 対策は、贈与契約書・振込・本人の認識・成人後の引き渡し・110万円超の申告。
この記事のよくある質問
専業主婦のへそくりは、夫の相続で相続財産になりますか?
へそくりの原資が夫の給料など夫の収入であれば、妻名義の口座に貯めていても、原則として夫の相続財産(名義預金)として扱われます。生活費として渡されたお金の残りは、贈与の合意がない限り夫の財産のままと考えられるためです。夫婦間でも「あげる・もらう」の合意を明確にしておくことが大切です。
子ども名義の口座に毎年110万円ずつ入金しています。大丈夫でしょうか?
金額よりも「贈与が成立しているか」が重要です。子どもがその口座の存在を知らず、通帳・印鑑・キャッシュカードを親が管理し、子どもが自由に使えない状態だと、名義預金として親の相続財産に含められる可能性が高くなります。毎年の贈与契約書・振込での記録・成人後は本人が管理する、といった対策をしてください。
名義預金があると分かったら、どうすればよいですか?
相続が起きた後であれば、名義預金を相続財産に含めて申告すれば問題ありません。申告から漏らすと税務調査で指摘され、追徴税や加算税の対象になります。生前であれば、贈与契約書を作って正式に贈与し直す、本人に管理を引き渡すなどの整理ができますので、早めに税理士へご相談ください。