相続税のQ&A
- 相続税の申告はいつまでに行えばよいのでしょうか。
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相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内」と定められています。
例えば、2月3日に亡くなった場合は、当年12月3日が申告期限となります。申告期限までに、原則として相続税の申告と納税を済ませる必要があります。 - 相続税の申告をしなければならない人はどういった人ですか。
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相続税が発生する人となります。すべての財産(動産、不動産、有価証券等一切を含む)からすべての債務を差し引いた金額が基礎控除額(3,000万円+相続人の数×600万円)を超える場合は、基本的には相続税が課されます。
- 相続税申告期限が遅れた場合、又は申告しなかった場合はどうなるのでしょうか。
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相続税の申告をしなければならない人が申告期限が遅れた、又は無申告の場合は、加算税や延滞税等の余計な税金がかかってきます。
また、小規模宅地の特例等の特例を使うことで相続税が減額又は0円になるにもかかわらず放置した場合には、特例を適用できずに結果として多額の納税となる可能性があります。 - 申告期限まで残り一か月を切っています。対応していただけますか。
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できるだけ対応させていただきますが、2~3月の繁忙期などは難しいです。
相続税の資料は取得まで時間がかかるものが多く、1か月を切っている場合は、ひとまず期限内で申告するためにわかる範囲で申告書を作成、申告させていただき、改めて再計算をして修正申告等の対応となる可能性もあります。 - 資料もすべて揃っています。計算も自分でやったので、割り引いていただけないでしょうか。
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申し訳ございません。資料については基本的にご自身での取得をお願いしています。
別途、謄本等はご依頼いただければオプションとして取得させていただく事が可能です。
ご自身で計算を行っていただいているということですが、ご依頼いただく以上当方で責任をもって申告書類を作成させていただくために一から計算させていただくので、当該理由での割引の対応はできません。
ご了承のほどよろしくお願いいたします。 - 報酬の分割払いなどは可能でしょうか。
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原則として、分割払いには対応していません。
ただし、相続財産のうちに現預金が少なく相続税自体も支払いが厳しい状況、かつ、相続人の預貯金も少なく支払が厳しい状況を証明いただいた場合には要相談とさせていただきます。 - 対応地域を教えてください。
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関西圏であれば問題なくご依頼いただけます。
関西以外であれば、別途ご相談ください。
