ご挨拶
堺市を中心に、相続税申告や贈与、起業支援など幅広い税務サービスを提供しております、さかがみ会計事務所です。
相続は、単なる納税の手続きではありません。故人の想いを受け継ぎ、ご家族の未来を形作る大切なプロセスです。お客様一人ひとりのご事情に合わせ、親身になってサポートさせていただきます。
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。
業務案内
相続税申告
期限のある相続税申告を、迅速かつ正確にサポートします。二次相続まで見据えた最適なプランをご提案します。
生前対策・贈与
相続発生前の対策で、将来の負担を軽減します。税金を考慮した遺言書作成のアドバイスや生前贈与など、状況に合わせたご提案を行います。
提携司法書士との連携
不動産の相続登記は提携司法書士と連携し、ワンストップで対応いたします。相続手続き全体をスムーズに進められます。
相続税申告のスケジュール
相続税の申告期限は相続開始から10か月です。
資料収集や遺産分割協議には想像以上に時間がかかるため、早めのご相談が重要です。
相続の開始(被相続人の死亡)
すべての期限はこの日を起点に計算されます。お早めに税理士へご相談ください。
か月
相続人の確定・遺言書の確認
- 戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定する(本籍地が遠方の場合は時間がかかります)
- 遺言書の有無を確認する(公正証書遺言の検索、自筆証書遺言の検認手続き等)
- 財産・債務の概要を把握する
👉 この段階で当事務所にご依頼いただくのが理想的です
相続税を簡単チェック
相続税試算か月
財産資料の収集
- 金融機関への残高証明書の請求
- 不動産の登記簿謄本・固定資産税評価証明書・名寄帳の取得
- 生命保険の支払通知書・解約返戻金証明書の取得
- 有価証券の評価資料の取得
- 借入金残高・未払医療費・葬式費用の整理
※残高証明書や有価証券の評価資料など、金融機関の資料は発行まで1〜2か月かかることがあります。早めの請求をお勧めします。
※葬式費用のうちお布施は領収書が発行されないことが多いため、支払った日付・金額・寺院名などをメモに記録しておいてください。申告時に必要となります。
※資料の不足や過不足により、この段階が最も時間を要します。
か月
遺産分割協議・財産の評価
- 収集した資料をもとに財産の相続税評価額を算出
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するか決定(遺言書がある場合は不要)
- 遺産分割協議書の作成・全相続人の署名捺印
- 小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減などの適用検討
- 二次相続を見据えた分割方法のご提案
⚠ 申告期限まで3か月 ― 割増料金の目安ライン
この時点で未着手の場合、短期間での対応が必要となるため、報酬の20%〜の割増料金が発生する場合があります。
資料の収集状況や分割協議の進捗によっては、期限内の申告が難しくなる場合がございます。
なお、申告期限まで1か月を切っている場合は、お受けすることができない可能性が高まります。相続税の申告が必要と見込まれる場合は早急に税理士にご相談ください。
今すぐ無料相談か月
申告書の作成・確認
- 当事務所にて相続税申告書を作成(必要資料がすべて揃い、不備がない状態で約1か月)
- 申告内容のご説明・確認、署名捺印
- 納税資金の準備(現金納付が原則です。不動産の売却や延納・物納が必要な場合は早めにご相談ください)
相続税の申告・納付期限
税務署への申告書提出と相続税の納付を行います。
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されます。また、小規模宅地等の特例など、申告期限内の提出が要件となる特例が適用できなくなる恐れがあります。
相続税の申告には、最低でも3か月の準備期間が必要です。
「まだ大丈夫」と思っていても、資料収集や分割協議で想定以上に時間がかかるケースがほとんどです。
相続が発生したら、まずはお早めにご相談ください。
まずは無料相談から
相続に関するお悩み、お一人で抱え込まずにご相談ください。