贈与税 申告サポート

贈与税の申告期限は贈与があった年の翌年3月15日までとなります。
期限内に申告期限を行うためにも、贈与があった時点でご連絡いただくとスムーズに準備させていただく事が可能です。

贈与年中にご連絡いただき、資料の準備まで行っていただいた場合は、別紙報酬額から2割引とさせていただきます。

令和5年税制改正により、相続時精算課税を行っていただく方がメリットが高くなりました。
大きな変更点は、
・生前贈与加算が3年→7年に変更
これにより、相続人が被相続人のなくなる前の7年間に取得した財産については相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。
・相続時精算課税を行った場合の基礎控除の追加
今までは、相続時精算課税を行った場合は基礎控除という考え方はなく、極端なことを言えば1円でも贈与した場合は相続時に全て相続財産に加算して相続税を計算する必要がありました。
これが、令和5年の改正により令和6年1月1日以後に贈与した場合は基礎控除110万円が認められることとなります。
併せて、相続時精算課税を選択している場合は上記の生前贈与加算がされないというメリットがあります。

上記から考えると、相続時精算課税を選択した方が有利になる可能性が高くなりました。
ただし、相続時精算課税を選択する場合はきちんと過去の贈与額などを管理する必要があります。

上記の管理・贈与申告サービスとして年額3万円+消費税で管理
初回相続時精算課税の届け出提出無料
相談は年一回無料
贈与税の申告は、現預金のみの場合は2万円+消費税 不動産評価等 オプションは2割引 
また、管理サービスをご利用の場合は相続が発生した場合は相続税報酬から1割引とさせていただきます。

贈与税申告報酬

基本報酬 5万円
贈与財産額に応じて別途加算
不動産評価 路線価評価 一評価ごとに5万円
倍率 1万円
建物 1万円
上場有価証券等 1銘柄 1,000円
非上場株式 1銘柄 15万円~
現預金 基本報酬に含まれる
相続時精算課税の提出 1万円